【2024】相続手続きを自分でやることはできる?必要な手続き一覧&流れ

相続手続きを自分でやる不動産
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

家族が亡くなると、葬儀や公共料金の解約、社会保険関係の手続き、遺産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。

相続手続きを自分でやるときには、手続き漏れを起こさないように、そもそも手続きとして何が必要なのかを確認しておくことが大切です。

この記事では、相続開始後に必要になる手続きの種類や各手続きを行う時期の目安を紹介し、遺産の相続で必要になることが多い預金の相続手続きと不動産の相続登記の手続き方法を解説します。

相続手続きを自分でやることはできる?

相続手続きを自分でやることはできる?

相続手続きを、自分で行うことはできるのでしょうか?自分でできることが多いケースと、自分で行うことは難しいケースをそれぞれ紹介します。

自分でできるケース

相続手続きを自分で行うことができる可能性が高いのは、次の条件をすべて満たした場合です。

  • 相続争いが起きていない
  • 平日の日中に動きやすい相続人がいる
  • 相続税申告など、とくに高い専門性が必要な手続きが必要ない
  • 数次相続(不動産が、数十年前に亡くなった先代名義のままとなっているなど)など、特殊な相続ではない
  • 自分で調べながら手続きを進められる相続人がいる
  • 専門家のアドバイスを必要としていない

これらをすべて満たす場合には、自分で手続きをすることにチャレンジしてみても良いでしょう。

自分でできないケース

一方、次の場合には、自分ですべての手続きを完了させることは容易ではありません。必要に応じて専門家のサポートを受けながら、手続きを進めると良いでしょう。

  • 相続争いが起きている
  • 平日の日中に動ける相続人が1人もいない
  • 相続税申告など、とくに高い専門性が必要な手続きが必要である
  • 数次相続が起きているなど、特殊なケースに該当する
  • 自分で調べながら手続きを進められる相続人がいない
  • 専門家のアドバイスを必要としている
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相続手続きを自分でやる場合の全体感

相続手続きを自分で行う場合、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか?

ここでは、手続きの全体像を紹介します。なお、状況によっては順番が前後したり、一部の手続きが不要となったりする場合もあります。一般的なケースでの参考としてご覧ください。

役所などでの手続きを済ませる

はじめに、死亡届の提出や年金関係の手続きなど、役所などで行う手続きを済ませましょう。

相続の全体像を確認する

葬儀が終わって少し落ち着いたら、相続の全体像を確認します。具体的には、次の点を調べておくと良いでしょう。

  • 相続人は誰か
  • 遺産は何がいくら程度あるのか

なお、通常どおり相続を受けるか相続放棄をするかについても、ここで検討しておいてください。相続放棄については、後ほど詳しく解説します。

遺産分割協議をする

次に、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。誰がどの遺産を相続するのか、話し合いで決定します。

1人でも相続人が漏れた遺産分割協議は無効であるため、注意しましょう。また、遺産分割協議の成立には、原則として相続人全員の合意が必要です。

必要書類を準備する

遺産分割協議がまとまったら、各財産の名義変更などに必要となる書類を準備します。必要書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などです。

相続税申告をする

相続税申告が必要となる場合には、相続税申告を行います。相続税申告には相続開始後10か月以内という期限がありますので、遅れないように申告をしましょう。

各財産の名義変更をする

最後に、不動産や預貯金など各財産の名義変更を行います。

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相続で必要になる手続き一覧

相続で必要になる手続き一覧

家族が亡くなり相続が開始すると、主に次のような手続きを行う必要があります。

時期 手続き
7日以内
  • 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出
  • 火葬許可申請、葬儀
  • 病院や老人ホームなどへの支払い
14日以内
  • 故人の年金の受給停止手続き
  • 健康保険や介護保険の資格喪失届の提出
  • 世帯主の変更届の提出
  • 生命保険会社への連絡(生命保険金の受け取り)
  • 銀行への連絡
  • 公共料金等の契約の解約
1ヶ月以内
  • 雇用保険の受給者証の返還
3ヶ月以内
  • 遺言書の確認、検認
  • 相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議
  • 相続放棄、限定承認
4ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告
10ヶ月以内
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告と納税
  • 遺産の名義変更手続き
1年以内
  • 遺留分侵害額請求
2年以内
  • 寡婦年金や死亡一時金の請求
5年以内
  • 相続税の還付請求
  • 未支給年金の請求

なお、表で記載した手続きを行う時期はあくまで目安です。

相続に伴う手続きの中には期限が決まっているものがあるので、早めに準備を進めて手続きをするようにしましょう。

7日以内に行う手続き

死亡届の提出

家族が亡くなったら、自治体に死亡届を提出する必要があります。

提出期限は死亡後7日以内で、提出先は亡くなった方の本籍地か死亡地、届出人の居住地のいずれかの市区町村役場です。

死亡診断書(死体検案書)の作成には5千円ほどの費用がかかります。

葬儀

葬儀は家族が亡くなってすぐに行います。

葬儀で注意が必要なのが、葬儀費用に充てるお金をどう用意するかで困る場合があることです。

一般的に、葬儀費用は数日~1週間以内には支払いを終えなければなりません。

亡くなった遺産に含まれる銀行預金などを葬儀費用の支払いに充てるつもりでいると、実際に家族が亡くなったときに問題が生じることがあります。

そもそも相続の開始を銀行が知ると預金口座は凍結され、預金は引き出すことができません。

相続人が預金を一定額まで引き出せる仮払い制度という制度がありますが、一定の手続きが必要で葬儀費用の支払いに間に合うとは限らないため、注意が必要です。

病院や老人ホームへの支払い

入院中や老人ホームに入所していた人が亡くなった際、未払いの費用がある場合があります。

病院や施設から家族に対して連絡が入ることが一般的なので、未払い費用をいつまでにどのように払えば良いのか、期日や支払い方法を確認して支払いを済ませましょう。

ただし、相続人の方が相続放棄をする可能性がある場合には注意が必要です。

未払い費用という債務も、法的には被相続人(亡くなった方)の遺産の一つであり、相続人が支払うと遺産を相続することを認めたものと見なされ、相続放棄ができなくなる場合があります。

10日以内に行う手続き

亡くなった方が厚生年金を受給していた場合は、年金の受給停止手続きを行う必要があります。

また、未支給年金の請求期限は5年ですが、年金事務所で行う手続きはまとめて終えてしまった方が楽なので、未支給年金の手続き方法についても問い合わせて確認しましょう。

なお、亡くなった方の未支給年金を遺族が受け取ると所得税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。

14日以内に行う手続き

社会保険に関する手続き

亡くなった方が国民年金を受給していた場合は、年金の受給停止手続きを行う必要があるので、年金事務所などで手続きを行います。

また、亡くなった方の健康保険証や介護保険証の返却も14日以内に行う必要があるので、市区町村役場で手続きを行いましょう。

世帯主変更届

世帯主変更届は、亡くなった方が住んでいた市区町村の役場に、14日以内に提出する必要があります。

相続の開始後には自治体の窓口で社会保険や世帯主変更届の提出などが必要になるので、まずは窓口に行って必要な手続きや手続きの際に必要になる書類を確認したほうが良いでしょう。

なお、遺された世帯員が一人の場合などには、世帯主変更届を提出する必要はありません。

金融機関への連絡

亡くなった方が銀行に口座を持っていることが多く、相続では多くの場合に預金に関する手続きが必要になります。

預金の相続手続きの流れや必要書類は銀行によって異なるので、各金融機関に個別に連絡して手続きをしなければなりません。

そのため、まずは故人名義の口座がどの金融機関にあるのかを確認して、口座がある銀行に連絡するようにしてください。

その際、相続手続きをしたい旨を銀行に連絡すると、一般的にそのタイミングで口座が凍結されることになり、入出金が一切できなくなる点には注意が必要です。

公共料金の引き落としや家賃の振り込みがされている場合は、それ以降できなくなるので、必要であれば関係する企業や人にも連絡を入れましょう。

1ヶ月以内に行う手続き

亡くなった方が失業給付等を受給していた場合、1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を返却する必要があります。

手続きは雇用保険を受給していたハローワークで行いますが、手続きの流れなどがハローワークによって異なる場合があるので、事前に確認するようにしてください。

3ヶ月以内に行う手続き

相続放棄をする場合は、原則として相続の開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければなりません。

手続き期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄をしたくてもできなくなり、亡くなった方に借金がある場合でも相続人が相続することになります。

そのため、家族が亡くなって相続が開始したら、亡くなった方がどのような財産を持っていたのか、確認をしなければなりません。

銀行の預金残高がいくらか、所有している不動産はないか、遺産について一つひとつ確認し、借金がないかどうか信用情報機関への照会を行います。

4ヶ月以内に行う手続き

所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

亡くなった方に所得があり所得税の申告の義務が生じている場合に、相続人が代わりに申告をするのが準確定申告です。

事業を経営していたなど、1月1日から亡くなるまでの間にある程度まとまった所得を得ていた場合には、準確定申告が必要になることが多いので、税務署で手続きをするようにしてください。

10ヶ月以内に行う手続き

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月後です。

相続する遺産額が少額で相続税がかからないケースもありますが、逆に遺産が多くて基礎控除額を超える場合には、多くのケースで相続税の申告・納税が必要になります。

なお、相続税の計算では専門的な知識が必要になり、一般の人が自分で税額を計算したり申告書を作成したりするのは簡単ではありません。

そのため、相続税がかかり申告が必要な場合には、基本的に税理士に相談することになります。

1年以内に行う手続き

遺留分侵害額請求権を行使できるのは、相続の開始を知ったときから1年以内になります。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された人が権利を主張し、侵害額相当の金銭の支払いを請求できる権利です。

遺留分は、一定の相続人に法律で保障された「遺産の一定割合を相続する権利」であり、他の相続人が遺産を多く取得して自分の遺留分を侵害した場合は、遺留分侵害額請求を行えます。

2年以内に行う手続き

国民年金の寡婦年金や死亡一時金を請求できる期限は2年です。

相続が開始したら早めに年金事務所で手続きをして受け取るべきですが、2年以内であれば受け取れるので、手続きをし忘れていた人は年金事務所に問い合わせて手続き方法などを確認しましょう。

5年以内に行う手続き

相続税の申告内容に誤りがあり、税金を多く支払っていた場合、当初の申告期限から5年以内であれば払戻し(還付)を受けられます。

また、未支給年金の手続きができるのは相続開始から5年以内です。

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相続開始後の手続きの流れ

相続開始後の手続きの流れ

家族が亡くなって相続が開始すると、次のような流れで遺産を相続します。

相続開始後の手続きの流れ
  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人調査・相続財産調査
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産の名義変更
  5. 相続税の申告

相続に関する手続きの中には、自分でやれるものもあれば、自分でやるのが難しくて専門家に依頼すべきものもあります。

まずは相続手続きの全体的な流れを確認して、何を自分でやり何を専門家に依頼するかを決めるようにしましょう。

遺言書の有無の確認

遺言書が遺されていれば遺言内容に従って遺産を相続し、遺言がない場合は遺産の分け方を相続人で話し合って決めることになります。

遺言書があるかどうかは、相続において大事なポイントなので、生前に遺言書の有無を本人に確認していない場合は、遺言書があるかどうかの確認が必要です。

亡くなった方の自宅に保管されていないか確認し、法務局や公証役場で遺言書が保管されていないかも、照会手続きを行って確認しましょう。

相続人調査・相続財産調査

相続が開始したら、誰が相続人で、相続対象になる遺産が何なのかを確認する必要があります。

相続人調査と相続財産調査は、遺産分割協議の対象となる人と財産を確認するための大切な手続きです。

相続人調査は亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍を取得して行い、相続財産調査は遺産を一つひとつ確認して行います。

遺産分割協議

遺言書が遺されておらず、相続人が2人以上いるようなケースでは、遺産をどう分けるのかを相続人同士で話し合う遺産分割協議を行います。

参加すべき相続人が一人でも欠けていると無効になってしまうので、遺産分割協議はすべての相続人が参加して行わなければなりません。

そして、話し合って合意できたら、合意内容を遺産分割協議書としてまとめます。

遺産の名義変更

遺産分割協議の結果、誰がどの財産を相続するのかが決まったら、亡くなった方の名義になっている遺産を相続する人の名義に変える手続きを行います。

例えば、土地や家などの不動産を相続するのであれば、不動産の名義変更の手続きである登記が必要です。

車を相続する場合や株を相続する場合など、遺産に含まれる財産の種類に応じて名義変更の手続きが必要になります。

相続税の申告

遺産分割協議を行って誰がどれだけの遺産を相続するのかが決まったら、各相続人が相続する遺産額をもとに相続税を計算します。

計算した結果、相続税がかかり申告・納税が必要な場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に対して、10ヶ月以内に申告と納税の手続きをしなければなりません。

なお、実際には遺産分割協議で揉めてしまい、10ヶ月以内に遺産の分け方が決まらず相続税が計算できないケースもあるはずです。

この場合は、各相続人が法定相続分に基づいて相続したものと仮定して税額を計算していったん申告し、遺産分割協議がまとまったときに税額を計算し直して申告をやり直します。

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遺産の相続手続きを自分でやる方法

遺産の相続手続きを自分でやる方法

亡くなった方が銀行に口座を持っていることが多く、預金の相続手続きは多くの相続で必要になる手続きです。

また、遺産に土地や家などの不動産が含まれる場合には、法務局で相続登記を行う必要があります。

銀行預金の相続手続きと不動産の相続手続き、それぞれを自分でやる方法について確認していきましょう。

銀行預金の相続手続き

口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その口座は凍結されて入出金ができなくなります。

凍結を解除して預金の払戻しを受けるには、預金を相続する人が必要書類を揃えて各銀行で手続きをしなければなりません。

そして、預金の相続手続きの流れや必要書類は銀行ごとに異なります。

遺言書に基づく相続、遺産分割協議に基づく相続、法定相続分に基づく相続、いずれに該当するかでも必要書類が変わるのが一般的なので、故人の預金が残っている銀行に個別に確認が必要です。

相続手続きをしたい旨を伝えると専門の部署から手続き書類が届く銀行もあれば、直接支店に行かないと手続きができない銀行もあります。

必要書類を提出してから預金が払い戻されるまでの期間は銀行ごとに異なりますが、銀行が公式ホームページにおいて1週間~2週間程度と記載しているケースが一般的です。

不動産の相続手続き

亡くなった方から相続する人に不動産の名義を変えるには、法務局で相続登記を行います。

相続登記は全国どこの法務局でもできるわけではなく、手続きができるのは不動産がある地域の法務局です。

手続きの際に戸籍謄本や固定資産評価証明書などが必要で、遺言書に基づく相続、遺産分割協議に基づく相続、法定相続分に基づく相続、いずれに該当するかで必要書類が変わります。

また、登記をするときに登録免許税を納める必要があり、税額は課税標準(固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格)に税率0.4%をかけて求めた金額です。

相続登記の手続きを自分でやる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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相続放棄の手続きを自分でやる方法

相続放棄の手続きを自分でやる方法

家族が亡くなり相続が開始したとき、遺産を相続せず相続放棄を選択する場合があります。

相続放棄をするケースとは、例えば次のような場合です。

相続放棄を検討すべきケース
  1. 被相続人に多額の借金がある場合
  2. 他の相続人と一切かかわりたくない場合
  3. 不動産を相続しても使い道がなく負動産になりそうな場合

そして、実際に相続放棄の手続きを自分でやる場合には、次の流れで手続きを進めることになります。

相続放棄の手続きの流れ
  1. 相続財産を調査して相続放棄をするかどうか検討する
  2. 必要書類を揃えて相続放棄申述書を作成する
  3. 家庭裁判所に書類を提出する
  4. 照会書に回答を記入して返送する
  5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

なお、以下では一般的な手続きの流れを紹介しますが、家庭裁判所によって手続きの流れが異なる場合があります。

相続財産を調査して相続放棄をするかどうか検討する

相続が開始したら、まずは遺産に借金が含まれないかどうか、相続しても困るだけで使い道がない財産がないか、調べる必要があります。

相続財産調査の結果によっては、相続放棄を検討しなければなりません。

例えば、多額の借金の存在が判明した場合や、相続しても固定資産税などの費用負担だけがかかる”負動産”になりそうな不動産があるとわかった場合は、相続放棄の検討が必要になります。

必要書類を揃えて相続放棄申述書を作成する

相続放棄の手続きの際には、申請書にあたる相続放棄申述書を作成して提出する必要があります。

申述書の用紙は次の裁判所HPからダウンロードでき、必要書類についても記載されているので、相続放棄をする場合は確認してみてください。

家庭裁判所に書類を提出する

相続放棄の手続き先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

相続放棄申述書に必要書類を添えて窓口に持参して直接提出するか、書類を郵送して提出します。

照会書に回答を記入して返送する

書類を提出してから1週間~10日ほどすると、裁判所から照会書が届きます。

照会書は、相続放棄が本当に本人の意思によるものなのかなど、基本的な事項を裁判所が確認するためのものです。

照会書が届いたら回答を記入して、すぐに裁判所に返送しましょう。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄の申請が裁判所によって受理されると、手続きを完了したことを知らせる相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書は再発行ができないので、紛失しないように大切に保管してください。

なお、通知書とよく似た名称の書類に、相続放棄申述受理証明書があります。

通知書は相続放棄が完了すると裁判所から届きますが、証明書は相続放棄をした人が発行申請をしなければ届きません。

亡くなった方に借金があると、金融機関から相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあるので、その場合は家庭裁判所で発行の手続きを行います。

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まとめ

家族が亡くなって相続が開始すると、遺族はさまざまな手続きをしなければならず、何かと忙しくなります。

すべての手続きを自分でやると負担が大きくなってしまうことがあるので、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家の力も借りながら手続きを進めると良いでしょう。

また、相続手続きの中には期限が決まっているものがあるので、期限を過ぎることがないよう早めの対応が大切です。

そうぞくドットコムでは、不動産の相続登記についてのサービスを提供しているので、土地や家の相続でお困りの方はぜひ問い合わせてみてください。

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この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。