株の相続税はいくら?評価額の計算方法は上場・非上場で異なる!節税対策も可能!

株の相続税相続税
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

どんな財産を相続するのかによって、相続税の計算方法や必要な手続きは異なります。
相続財産に株が含まれるケースは、相続税の計算が特に複雑なので多くの方が悩むはずです。
この記事では、株の相続税評価額の考え方や株を相続した場合に必要な手続きなど、株を相続した際に必要な知識を解説します。
株の相続についてあらかじめ知識を身につけておくだけで、相続が開始したときに慌てずに済みますよ。

株の相続税の計算方法は種類により異なる

株の種類によって相続税の計算方法が異なる
相続税を計算するためには、最初に課税対象となる相続財産の総額を計算する必要があります。
一つひとつの相続財産の価格を確認して合計しますが、現金や預金のように簡単に金額が分かるものだけではありません。
そもそも価格をいくらで評価すべきなのか判断が難しい財産もあり、その代表例が株です。
株には次の2種類があり、どちらに該当するのかで相続税を計算する際の評価方法が異なります。

  1. 上場株式
  2. 非上場株式

1. 上場株式の場合

ある企業の株が証券取引所で売買されるようになることを「上場」と呼びます。
上場されている株式が「上場株式」で、その株式を発行している企業が「上場企業」です。
この後解説する「非上場株式」とは異なり、上場株式は市場で値段がつくので価値や価格がわかりやすいことが特徴です。
株式市場での価格(株価)を使って相続財産としての価値を計算することができ、相続税を計算する際の株式の評価方法も比較的わかりやすいです。

2. 非上場株式の場合

上場株式とは逆に、証券取引所に上場していない株式が非上場株式です。
上場株式のように証券会社の窓口などで購入することはできず、未公開株とも呼ばれます。
非上場株式は創業者やその親族など一部の限られた人だけが保有していることが多く、上場株式のように取引市場で売買されて価格(株価)が付くわけではありません。
相続財産としての価値を評価する際には、そもそも価値をどう評価するのかが問題となります。
非上場株式の評価方法は非常に複雑で、相続財産の中に非上場株式が含まれているようなケースでは相続税に詳しい税理士に株式の評価を依頼するのが一般的です。

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上場株式の評価方法

上場株式の評価方法
上場株式は、普段から市場で取引されていて市場価格が明確なので、相続財産として株式の価値を評価する際には市場での取引価格(株価)を参考にします。
ただし、いつの日の株価を参考にするのかといった細かいルールが決まっており、例外的なケースもあるので注意が必要です。
ここでは、「原則となる評価方法」と、新株の割当てや配当の支払いがある場合の「例外的な評価方法」の2つに分けて解説していきます。

原則:4つのうち最も低い価格で評価する

相続財産としての上場株式の価値を考える場合、次の4つの価格のうち最も低い価格で評価することになっています。

  1. 相続開始日の終値
  2. 相続開始日の月の1ヶ月の終値の平均値
  3. 相続開始日の月の前月の1ヶ月の終値の平均値
  4. 相続開始日の月の前々月の1ヶ月の終値の平均値
終値とは、その日の最後に株が取引された際の株の取引価格(株価)のことです。
まず、「1. 相続開始日の株価」を使って相続財産としての価格評価を行えば、非常にわかりやすいと言えます。
しかし、株価は日々変動しており、相続開始日にたまたま株価が異常な値動きをしているケースもあると考えられます。
そのような場合、その日の株価を使って相続財産としての価格を決めるのは適切ではありません。
そこで、相続が開始された当日だけでなく、「当月(2.)」「前月(3.)」「前々月(4.)」のそれぞれの株価の終値の平均値を用いることになっています。
何らかの理由で相続開始日の株価が異常に高くなっていても、他の3つの価格が低ければそちらが適用されるため、評価額が高くなって相続税が高くなる心配はありません。

例外:新株の割当てや配当の支払いがある場合は評価方法が異なる

株を持つ理由は人によってさまざまですが、例えば配当金を受け取ることを目的に株を買う人もいます。
ある決まった日に株を持っていると配当金を受け取れる権利が生じ、逆にその翌日に株を買っても配当金の権利は得られません。
そのため、配当金を受け取る権利が確定する日を超えると、その会社の株を買う人が急に少なくなって株価が前日よりも大きく下がることがあります。
新株の割当てを受ける権利や配当金を受け取る権利に関連して、権利が確定する日の前後で異常な値動きをした後の価格を相続税の計算で使うべきではありません。
この場合は、権利確定の翌日に株価が下がる前の株価を使って相続財産としての価格評価を行います。

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非上場株式の評価方法

非上場株式の評価方法
非上場株式は一般の株式市場では取引されていないので、上場株式のように株価はありません。
そのため、相続財産としての価値の評価の際は上場株式のように株価を使うことができず、そもそも株式の価値をどう捉えてどう計算するかが問題となります。
非上場株式の評価の仕方には、次の3つの評価方法が法律で規定されています。

非上場株式の評価方法
  • 原則的な評価方式:「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」
  • 例外的な評価方式:「配当還元方式」

原則的な評価方式

そもそも、株はその会社にどれだけの価値があるのかを表すものです。
そのため、会社の資産の総額を発行済の株数で割れば、株券1枚あたりの価値を算出できます。
もちろん、類似の業種・業界の企業の株価を参考にして株価の価格評価を行うことが可能です。
このように、株の持つ基本的な性質に着目して評価する方法を原則的評価方式と呼びます。
どのような株式にこの原則的評価方式が適用されるのかは法律で規定されていますが、「株の保有者が会社の意思決定に一定程度の影響力を持っている場合」に適用されることが多い方式です。
さらに、原則的評価方式が適用されるケースの中で、規模の小さい会社の株式の場合は「純資産価額方式」が、会社の規模が大きい場合に適用されるのが「類似業種比準方式」です。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社の資産額から負債額や法人税相当額を引いた後の金額を株数で割って1株あたりの価値を計算する方法です。
細かい計算式まで覚える必要はなく、実際の株式評価は税理士に依頼すれば問題ありません。
ただし、株の評価額を計算する際に資産や負債、株数が使われていることは大事なポイントです。
相続対策を行う際に重要になるので、覚えておくと良いでしょう。
株の相続対策については後述しますが、これらの要素をうまく調整して株の評価額を下げると相続税を低く抑えることができます。

類似業種比準方式

類似業種と自社それぞれの1株あたりの配当金額・利益額・純資産額や類似業種の株価などを用いて株式の価格を計算する方法です。
原則的評価方式が適用されるケースの中でも、企業規模が比較的大きい場合にはこの類似業種比準方式を用いて株式の評価額を決めることになります。
計算式が複雑な上に、類似業種の各種データを調べる手間がかかるため、実際に株の評価を行う場合には税理士に依頼することが一般的です。

例外的な評価方式:配当還元方式

原則的評価方式では、企業の資産や価値に着目して株の価値を評価することがわかってもらえたことでしょう。
しかし、人によってはそもそも配当金だけを目的として株を持っている場合も考えられます。
その人にとって大切なのは配当金の金額であり、上記のように企業価値をベースに株式の価値を評価しても意味はありません。
そのため、このように配当金の金額を基準にして株の価値を評価した方が良い場合には、例外的な評価方法として「配当還元方式」で計算することになります。
会社の意思決定に影響力を持ち、経営や企業価値を気にしている人は「原則的評価方式」が適用され、逆に経営に興味はなく配当金だけに興味がある人には「配当還元方式」が適用されるということです。
つまり、経営者一族ではない人が株主となっている場合などに、この「配当還元方式」が適用されます。
配当金や資本金の金額を使って株の価格の評価を行う方法で、原則的評価方式(純資産価額方式・類似業種比準方式)よりも評価額が低くなり、それに伴って相続税額も低くなることが多い評価方式です。

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株の相続税の具体的な計算事例

評価額を計算する女性
続いて、相続財産に株が含まれる場合の相続税の計算事例について紹介していきましょう。
株の評価は税理士に依頼することが一般的なので、自分で計算できる必要はありません。
ただ、株の相続税をどうやって計算するのか、その計算過程は知っておいても良いでしょう。

株の評価の計算がいかに面倒で、なぜ税理士に依頼した方が良いのかがわかってもらえると思います。
納得感を持って不安なく税理士に依頼したり相続関連手続きを進めたりできるようになります。

相続財産に上場株式が含まれる場合の計算事例

相続財産に上場株式が含まれるケースとして、ここでは次のようなケースを考えてみましょう。

前提条件

  • 財産を残して亡くなった人:夫
  • 財産を相続する人:法定相続人は妻と子の2人
  • 夫が残した相続財産:預貯金5,000万円とA会社の株1万株

そして、上場株式であるA会社の株式の相続税評価額を計算する際に用いる4つの価格(100株あたりの価格)が、次のようになっていたとします。

  1. 相続開始日の終値:1万2,000円
  2. 相続開始日の当月の終値の平均値:1万3,000円
  3. 相続開始日の前月の終値の平均値:1万円
  4. 相続開始日の前々月の終値の平均値:1万2,500円

このような状況で相続が開始したものとして、相続税を計算していきます。

相続税の計算

相続税は、次の順序で計算していきます。

  1. 遺産総額の計算:相続税の課税対象となる財産の総額を計算
  2. 課税遺産総額の計算:遺産総額から「基礎控除額」を控除
  3. 相続税額の総額の計算:各自が法定相続分に基づいて相続した場合の相続税額を計算して合計
  4. 各自の納付税額の計算:上記の相続税の総額を各自の実際の相続割合に基づいて按分

1.遺産総額の計算

A会社の株価の4つの価格(1~4)のうち、最も低いのは前月の平均値である1万円です。
100株あたり1万円で保有株数が1万株なので、相続税評価額は次のように計算できます。

  • A会社の株1万株 = 1万円 × 1万株/100株 = 100万円
そして、この他に相続財産として預貯金5,000万円があるので、遺産総額は次のように計算されます。
  • 遺産総額 = 100万円(A会社の株式1万株)+5,000万円(預貯金)=5,100万円

2.課税遺産総額の計算

相続する人が一定の範囲内の親族などである場合には、税率を掛ける前の金額から「基礎控除額」を引くことができます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人の数)× 600万円
この事例における基礎控除額は次のように計算できます。
  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 2人× 600万円 = 4,200万円
したがって、課税遺産総額は次のように計算できます。
  • 課税遺産総額= 遺産総額5,100万円 - 基礎控除額4,200万円 = 900万円

3.相続税額の総額の計算

各自が法定相続分に基づいて相続した場合の相続税額を計算します。
法定相続分とは、誰が相続するのかに応じて法律で決められた相続割合のことです。
妻と子が相続するケースでは、法定相続分はどちらも2分の1です。
そのため、1人あたりの課税遺産総額は次のように計算できます。

  • 課税遺産総額(1人あたり) =900万円 ÷ 2人 = 450万円
相続税の税率は課税遺産総額の金額によって異なり、450万円の場合には税率は「10%」です。
そのため、1人あたりの相続税額は次のように計算できます。
  • 相続税額(1人あたり) =450万円 × 10% = 45万円
つまり、妻と子の2人合計でかかる相続税額は次のとおりです。
  • 相続税額の総額 = 45万円 × 2人 =90万円

4.各自の納付税額の計算

妻と子が実際にそれぞれ納付する相続税額は、実際に相続した財産の割合を上記の相続税額90万円に掛けて計算します。
例えば、財産を半分ずつ受け継いだ場合、90万円の半分の45万円が妻・子それぞれの相続税額です。
ただし、最低でも1億6千万円の相続財産までは相続税がかからない「配偶者控除」という制度があるので、妻の相続税はゼロ円となります。

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株を相続する際にやるべきこと

遺産分割協議
続いて、株を相続する際にすべきことを整理しておきましょう。
株の相続税評価額の計算は相続に詳しい税理士に依頼できますが、相続が開始した際には相続税の計算・納税以外にもさまざまな手続きが必要です。
必要な手続きを理解しておけば相続が開始したときでも慌てずに済むので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

相続開始後の手続きの流れ
  1. 遺言書の有無を確認して相続人調査を行う
  2. 相続財産調査を行って株の種類を確認する
  3. 遺産分割協議により相続する人を決める
  4. 株の名義変更の手続きを行う
  5. 株の運用や売却を行う

ステップ①:遺言書の有無を確認して相続人調査を行う

遺言書が残されているかどうかで、遺産の相続手続きの流れが変わることがあります。
そのため、家族が亡くなって相続が開始したら、最初に遺言書の有無を確認しなければいけません。
故人の部屋で遺品整理をして遺言書がないか確認し、公証役場や法務局に遺言書が保管されていないか照会手続きを行いましょう。
また、遺産を相続する権利を持つ人が誰なのか、相続人調査を行う必要もあります。
亡くなった方の死亡時点の戸籍からさかのぼる形で、出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて、誰が相続人なのかを確認してください。
なお、遺言書が残されておらず、相続人が2人以上いるようなケースでは、誰が遺産を相続するのかを話し合う遺産分割協議を行う必要があります。

ステップ②:相続財産調査を行って株の種類を確認する

相続が開始した場合、まずは亡くなった方の遺産を一つひとつ確認する必要があります。
遺産に株が含まれている場合は、「上場株式」なのか「非上場株式」なのかを確認するようにしてください。
相続税の計算方法が変わって相続税額に影響しますし、上場株式と非上場株式では「ステップ④」で解説する名義変更の手続き方法が異なるからです。
なお、そもそも亡くなった方が株式投資をしていたのかわからない場合もあるとは思いますが、遺品整理をする中で証券会社からの通知物などがないか確認してみましょう。

ステップ③:遺産分割協議により相続する人を決める

遺産の種類や総額を把握したら、誰がどの財産を相続するのか決める「遺産分割協議」を行います。
遺産をそのままの形で受け継ぐ現物分割の場合、相続財産に株が含まれるのであれば、誰が株を相続するのかを決めなければなりません。
そして、株を相続することになった人は、「ステップ④」で解説する名義変更の手続きが必要です。

一方で、相続財産に株が含まれる場合でも、株を売却して現金で受け取りたいというケースも考えられます。
遺産をそのままの形ではなく、売却して現金化して相続するこの方法は「換価分割」と呼ばれる方法です。
換価分割の場合でも、株を売却する際には相続人の誰かの証券口座に一旦株を移してから売却することになります。
そのため、換価分割の場合であっても売却する前に名義変更の手続きが必要です。

ステップ④:株の名義変更の手続きを行う

相続財産の中には、現金のように名義変更などの手続きの必要なく相続人が受け取れるものもありますが、逆に株のように名義変更などの相続関連手続きが必要になるものもあります。
さらに、株の場合は「上場株式」と「非上場株式」で名義変更の手続きの流れが異なるため注意が必要です。
株の種類を確認した上で、該当する方の株式の名義変更手続きを行うようにしてください。

上場株式の場合

上場株式の場合は、証券会社の口座で株が管理されているため、まずは亡くなった方が口座を開設している証券会社に問い合わせます。
名義変更の手続きには、「名義書換の依頼書」だけでなく「亡くなった方の出生~死亡までの戸籍謄本」や「相続人全員の戸籍謄本」、「印鑑証明」などが必要です。
また、亡くなった方が遺言を残している場合には「遺言書」も、相続する人が複数人いて遺産分割協議を行って遺産分割協議書が作成されている場合には「遺産分割協議書」も、それぞれ提出することになります。
そして、株を相続する方が証券口座を持っていない場合は、名義変更をしてご自身の証券口座に株を移すために証券口座の開設も行わなければなりません。
相続の内容や状況によって証券会社に提出する書類や手続きの流れが異なるため、株が管理されている証券会社に必ず確認するようにしてください。

非上場株式の場合

非上場株式の場合には、株は証券会社で管理されているわけではありません。
株を発行している会社に直接問い合わせることになります。
非上場株式を相続する場合でも、上記の「上場株式の場合」で記載した書類が一般的には必要です。
ただし、手続き方法や必要書類は株を発行している会社ごとに異なる可能性があるので、必ず直接確認するようにしてください。

ステップ⑤:株の運用や売却を行う

ご自身の証券口座に株を移管して相続手続きが終われば、その株はご自身の財産になります。
保有し続けて株価の値上がりによる運用益を狙うことも、すぐに売却して現金化することも可能です。
ただし、株を売却したことによって利益が出た場合には所得税がかかります。
特定口座(源泉徴収あり)という種類の口座であれば所得税の確定申告は不要ですが、口座の種類によっては売却した翌年に確定申告が必要になるので注意しましょう。
また、相続の申告期限後3年以内に売却して利益を得た場合は、所得税の計算で特例が適用できます。
株の税金の計算方法は、相続税だけでなく所得税でも複雑です。
相続が発生したときの相続関連手続きだけでなく、株を相続した後に売却する際の所得税についても税理士に相談することをおすすめします。

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生前からできる株の相続対策

相続対策に関する説明
経営者が自社株を持っている場合は、金額自体が大きく相続税が高くなる場合があります。
残されたご家族が支払う相続税を少しでも安くして負担を抑えられるように、生前から相続対策をしておくことが大切です。
相続税の制度をうまく活用すれば、大きな節税効果を発揮できます。
ここでは、どのような相続対策が可能なのかについて解説していきます。

生前からできる株の相続対策
  • 事業承継税制を活用する
  • 株式の相続税評価額を下げる
  • 生前に株を贈与する

事業承継税制を活用する

事業承継税制とは、経営者が自社株を保有しており、その経営者の後を継いで会社経営を担う後継者に自社株を贈与し、あるいは相続させた場合に、贈与税や相続税の納税が猶予される制度です。
一般的には、経営者が亡くなって相続が発生した場合、会社経営を後継者である子などが引き継ごうとしても、多額の相続税が払えずに事業の継続を断念するケースが少なくありません。
しかし、この事業承継税制を活用すれば、高額な税金の支払いが猶予されます。
さらに、納税を猶予されていた方が亡くなった場合は、猶予されていた贈与税や相続税の支払いが免除されます。
重たい相続税負担に苦しむこともなくなり、先代から続く大切な事業を継続できる仕組みです。
ただし、この制度を利用できるのは中小企業などに限られ、一定の要件を満たす必要があります。
平成30年度の法改正によって制度がより利用しやすくなったため、気になる経営者の方は税理士に相談してみると良いでしょう。

株式の相続税評価額を下げる

上場株式の場合は市場の取引価格(株価)を操作することはできないので、自分で株式の評価額を下げることはできません。
一方で、非上場株式の場合は株式の評価額を下げることができるため、経営者は保有する自社株の評価を下げることができます。
例えば、純資産価額方式では資産や負債、株数を使って株式の評価を行うことを解説しました。
そのため、役員退職金を支給して負債として計上すれば、相続税評価額を下げることが可能なのです。
発行する株数を増やすことで1株あたりの評価額を下げる方法も考えられますし、配当還元方式であれば配当金を下げることで株の評価額を下げることができます。
株式の相続税評価額を下げたタイミングで株を生前に譲渡すれば、贈与税の金額を抑えることができて高い贈与税の支払いを心配する必要もありません。
あらかじめ株式の評価額を下げる相続対策をしておくと、相続が発生したときでも評価額が低くなって相続税が高くならずに済みます。
株の相続対策は節税効果が非常に大きくなるケースもあります。
自社株をどう後継者に相続するかについてや、事業承継について悩みがある場合には税理士に相談してみると良いでしょう。

生前に株を贈与する

相続によってまとめて株を渡すと相続税がかかる場合でも、生前から少しずつ贈与しておけば、税金をかけずに株を渡すことができます。
株を生前に贈与すると贈与税の課税対象になりますが、1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
つまり、毎年110万円以下の額で株を生前贈与すれば、贈与税をかけずに株を親から子などに渡すことができて、将来の相続財産が減るため相続税の節税にもつながります。
また、生前に株を贈与してしまえば、株の相続手続きが不要になり、実際に相続が起きたときの相続人の手続き負担を軽減できる点もメリットです。
相続が開始すると、さまざまな手続きが必要になって相続人は何かと忙しくなりますが、財産を残す側が生前に対策を行えば、税金面でも手続き面でも相続人の負担を減らすことができます。

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まとめ

相続財産に株が含まれる場合、上場株式か非上場株式かで評価方法や名義変更手続きが異なります。
ご家族などが亡くなって相続が開始したときには、まずは株の種類を確認するようにしてください。
相続財産としての株式の価格の計算は複雑で税理士に依頼するのが一般的なので、株の価値を計算するための複雑な式を覚える必要はありません。
ただし、どのような要素を考慮して計算式が組まれているのかを経営者が理解しておくと、株式の評価額を下げて税額を抑える相続対策も考えやすくなります。
相続税の仕組みを理解すれば、相続対策を検討する際や実際に相続が開始された際に役立ちます。
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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。