代償分割とは?他の遺産分割と比較したメリット・デメリットと遺産分割協議書の書き方

代償分割遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

遺産に不動産が含まれる場合に選択されることが多い「代償分割」。代償分割は遺産分割の方法の一つで、他の分割方法に比べて多くのメリットがあります。しかし、手続きを進める上では気を付けなければならない点もあるため注意が必要です。

この記事では、代償分割の概要やメリット・デメリット、遺産分割協議書の作成上の注意点や相続税の計算方法を解説します。相続が開始した際に適切な遺産分割を行う上で役立つ知識なので、ぜひ参考にしてください。

代償分割とは

集合した家族

ご家族などが亡くなって相続が開始されると、遺産を誰がどう相続するのか話し合う必要があります。遺産を相続人の間で分けるのが「遺産分割」で、相続人の間で行う話し合いが「遺産分割協議」です。遺言書による財産の分け方の指定がなく、相続人が複数人いる場合には遺産分割協議を行います。

遺産分割には「代償分割」など複数の方法があります。まずは、どのような遺産分割の方法があるのかを確認しておきましょう。

遺産分割は全部で4種類ある

遺産分割の方法には次の4種類があります。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割
  4. 共有分割

1.現物分割

遺産をそのままの形、つまり現物で受け継ぐのが現物分割です。ご家族の残した大切な財産を、売却などせずそのままの形で受け継ぐことができます。

現物分割は、現金など分割しやすい物が遺産に多く含まれる場合に選択されることが多い方法です。

2.換価分割

遺産を売却して現金化し、現金を相続人の間で分配する遺産分割の方法が換価分割です。遺産をそのままの形で相続しても活用できそうにない場合や相続税の納税資金を確保したい場合には、換価分割が向いています。

遺産の売却後に現金を相続人の間で分ける形なので、話し合いによって決めた相続割合・受取額に合わせて分配しやすい点がメリットです。ただし、遺産を売却するため、家族が残してくれた大切な財産を残せない点はデメリットと言えます。

3.代償分割

代償分割は、相続人の1人又は一部の人が財産を現物で受け継ぎ、現物を受け取っていない又は受け取った額が低い相続人に対して、代償として代わりに財産を渡す方法です。

遺産を「多く相続した人」が「少なく相続した人」に遺産とは別の財産を渡すことで、結果的に財産の受取総額が同じになるように調整します。

特定の人が遺産を現物で受け継ぐので売却せずに済み、受取額が同じで公平性を保てる方法です。代わりに渡す財産は現金が多いものの、現金以外の資産でも構いません。

ただし、代償分割を選択して遺産を現物で受け取った人は、納税資金を別途用意する必要があります。代償となる財産や相続税の納税資金が十分になければ、代償分割は選択できません。

詳しくは「代償分割のメリット」と「代償分割のデメリット」の章で解説します。

4.共有分割

共有分割とは、遺産を複数の相続人の共有の名義にして相続する方法です。土地など分割が難しい資産が遺産に含まれる場合でも、共有名義にすることができます。

ただし、共有名義になった資産を売却する際などには共有名義者すべての同意が必要です。権利関係や手続きが複雑になり、資産の有効活用ができなくなるリスクがあります。

遺産に不動産が含まれる場合に行われることが多い

代償分割は、遺産に土地や建物などの不動産が含まれる場合に行われることが多い遺産分割方法です。土地や建物は、亡くなった人(被相続人)と同居して一緒に暮らしていた親族にとっては、引き続き生活に必要な資産と言えます。

そこで、生活している人がいる場合にはその人が相続した方が良く、売却する換価分割や他の相続人と共有名義にする共有分割は適しません。

一方で、土地や建物などの不動産はそれ自体が高額な資産です。不動産を相続した人は、他の相続人よりも相続額が大きくなって不公平になることが多くなります。

このように現物分割では相続人同士の公平性を保てないケースでも、代償分割を選択して代わりに資産を渡せば、受取総額を調整できて公平性を保つことが可能です。

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代償分割のメリット

代償分割のメリット

遺産分割の4つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。遺産の中身や財産を相続する人の状況を踏まえて、最適な方法を選ぶことが大切です。

ここでは、代償分割のメリットやどんな場合に向いている遺産分割の方法なのか解説していきます。

メリット
  • 遺産をそのままの形で残せる
  • 相続人同士の公平性を保てる
  • 不動産を有効活用できる可能性が高まる
  • 相続税を節税できる場合がある

メリット①:遺産をそのままの形で残せる

代償分割のメリットの一つは、家族が残した大切な資産をそのままの形で受け継いで残せることです。相続税の納税資金を別途用意する必要が生じますが、大切な遺産を売却せずに済みます。

代償として渡せる資産があり、納税資金の確保に関しても問題がなければ、先祖代々受け継がれてきた大切な資産を手元に残せる代償分割を選択すると良いでしょう。

メリット②:相続人同士の公平性を保てる

代償財産の受け渡しによって受取額を調整できるので、相続人同士の公平性を保てる点も代償分割のメリットの一つです。土地や建物など不動産が遺産に含まれるケースでは、現物分割を選択すると相続人ごとに受取額がどうしても偏って差が出てしまいます。

現物分割を選択した場合に生じるこの問題点を解決できるのが代償分割です。代償分割であれば、遺産をそのままの形で、現物で手元に残しつつ公平性を保つことができます。

メリット③:不動産を有効活用できる可能性が高まる

遺産に不動産が含まれる場合、換価分割を行うと売却してしまうので不動産は手元に残らず活用はできません。共有分割を行った場合も、共有名義者すべての同意が得られないと手続きが進まず、一人でも反対者が出ると不動産の有効活用ができない可能性があります。

一方で、代償分割を選択して一人の相続人が土地や建物を相続すれば、このような問題は生じません。不動産を貸して賃料収入を得るにしても建物の建て替えや新設をするにしても、本人の判断で決められるので有効活用できる可能性が高まります。

メリット④:相続税を節税できる場合がある

土地などの不動産が遺産に含まれる場合に行われることが多いのが代償分割ですが、一定の条件を満たすと土地にかかる相続税は安くなります。「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度で、居住用や事業用の土地として一定の範囲内のご家族などが土地を相続する場合に適用される制度です。

代償分割を選択して、この特例制度の対象になる相続人が土地を相続する形にすれば、他の相続人が土地を相続する場合よりも相続税が安くなる可能性があります。相続税には他にも節税につながるさまざまな制度があり、制度をうまく活用することが大切です。

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代償分割のデメリット

代償分割のデメリット

遺産分割の4つの方法には、いずれもデメリットがあります。適切な遺産分割方法を選ぶ上では、それぞれの方法の短所も理解しておかなければなりません。

ここでは、代償分割のデメリットやどのようなリスクがあるのかを解説していきます。

デメリット
  • 代わりに渡せる財産がないとできない
  • 納税資金を別途用意する必要がある
  • 遺産の価格評価で揉める可能性がある

デメリット①:代わりに渡せる財産がないとできない

代償分割では、「遺産を多く受け取った人」が遺産とは別に渡せる財産を持っていることが前提です。たとえば、2人の相続人が土地3,000万円を相続する場合、1人が土地を相続して公平性を保つためには現金など1,500万円分の資産をもう一方の相続人に渡す必要があります。

現金などの形で1,500万円を用意するのは、決して簡単な話ではありません。土地や建物など高額な資産が遺産に含まれる場合に代償分割が行われることが多いだけに、代わりに渡す財産もそれなりに高額になるということです。

代償財産を用意できなければ、代償分割は無理なので別の分割方法を検討する必要があります。

デメリット②:納税資金を別途用意する必要がある

代償分割では、現物で遺産を受け取った人は納税資金を別途用意する必要があります。換価分割のように、資産を売却して納税資金に充てられるわけではありません。

さらに、代償分割は土地や建物などの不動産が遺産に含まれる場合に選択されることが多いため、高額な不動産にかかる相続税も高額になることがあります。

高額な納税資金を別途用意しなければならず、代償として他の相続人に渡す財産と合わせて、相続人自身が現金などの資産を相当持っていないと代償分割はできません。

デメリット③:遺産の価格評価で揉める可能性がある

代償分割を選択して土地や建物を特定の相続人が受け継ぐ場合、不動産の価格が問題となります。不動産の価値の評価の方法は、相続税評価額や時価、家賃収入などの期待収益を考慮に入れて評価する方法などさまざまです。

相続人の間で評価額が分かれており、代償をいくら渡すべきなのかも決まらず揉める可能性があります。土地や建物など評価額で揉める可能性が高い資産が遺産に含まれると、話し合いがまとまらず代償分割の手続きが進まないリスクもあるので注意が必要です。

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代償分割を行う場合の遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書

代償分割を行う場合には、遺産分割協議書の書き方が重要なポイントになります。代償分割を行う旨やその内容を遺産分割協議書に記載しないと、思わぬデメリットを被って大変です。

ここでは、そもそも「遺産分割協議書」とは何なのか、そして代償分割を行うケースにおける遺産分割協議書作成上の注意点は何かについて解説していきます。

遺産分割協議書とは

遺産の分け方について複数の相続人の間で話し合うのが「遺産分割協議」です。話し合った内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」になります。

遺産分割協議書の作成は、法律上義務付けられているわけではありません。しかし、相続登記を行う場合等に提出が必要なので、遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書も作成することが一般的です。

遺産分割協議に参加した相続人全員が署名・押印し、遺産分割協議書の記載内容を承認します。公正証書の形を取れば書類としての信用力がより高まり、司法書士などの専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すれば形式上のミスもなくなり安心です。

遺産分割協議書に記載しないと贈与税がかかる

代償分割では、代わりに渡す財産の内容などを明確に遺産分割協議書に記載しなければなりません。代償として渡した財産であることを記載しておかないと、単なる財産の贈与だと見なされて贈与税の課税対象になってしまうからです。

遺産分割協議書では、最初に冒頭で「被相続人Aの死亡により開始した相続の共同相続人であるB、Cの間で、次のとおり遺産の分割について協議し、決定した」などと記載します。その後に、第1項で「相続人Bは以下の財産を相続する」と記載して相続財産の内容を明記します。

代償分割の場合には、第2項で「相続人Bは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、相続人Cに対し、〇〇を支払うものとする」などと記載することになります。

代償として渡す財産の種類や金額、支払い期限などを記載することで贈与ではないことが明確になり、税務署から指摘を受けて贈与税の課税対象になる心配もありません。記載方法がよくわからない場合は、司法書士などに遺産分割協議書の作成を依頼すると良いでしょう。

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代償分割を行った場合の相続税の計算方法

相続税の計算

代償分割を行った場合には、代償として渡した財産の価格も相続税の計算で考慮に入れます。計算自体は難しくありませんが、代償の金額をどう決めたかで計算式が変わるため注意が必要です。

相続税の申告の際に税額計算を間違えないためにも、代償分割を選択した場合の相続税の計算方法を理解しておきましょう。

相続税の課税価格の考え方

代償分割では、代償として受け渡しを行った財産の価格も相続税の計算で考慮に入れるので、相続税の課税価格は次のようになります。

代償を支払った人の相続税の課税価格

  • 相続によって取得した現物の財産の価格から、交付した代償財産の価格を控除した金額

代償を受け取った人の相続税の課税価格

  • 相続によって取得した現物の財産の価格と、交付を受けた代償財産の価格の合計額

上記の価格を基準にして、基礎控除額を引いたり税率を掛けて相続税額を計算したりすることになります。

なお、上記は「代償として渡す金額を相続税評価額に基づいて決めた場合」の計算方法です。相続税評価額ではなく財産の時価をもとに代償財産の金額を決めた場合には、時価と相続税評価額を組み合わせて計算することになります。

代償分割を行った場合の相続税の計算事例

ここでは、代償分割を行ったケースとして、次のような条件で課税価格を計算してみましょう。

前提条件

  • 財産を相続する人:兄と弟の2人
  • 相続する財産:土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)と株式(2,000万円)
  • 遺産分割方法:兄は土地を、弟は株式を相続。兄が弟に現金1,000万円を代償として提供。

この条件のもとで、相続税評価額による場合と時価による場合、それぞれのケースにおける相続税の課税価格を計算していきます。

土地の「相続税評価額」をもとに代償財産の金額(現金1,000万円)を決めた場合

この場合の兄と弟の相続税の課税価格は、それぞれ次のとおりです。

  • 兄の課税価格 = 土地4,000万円 - 現金1,000万円 = 3,000万円
  • 弟の課税価格 = 株式2,000万円 + 現金1,000万円 = 3,000万円

土地の「時価」をもとに代償財産の金額(現金1,000万円)を決めた場合

「時価」をもとに代償財産の金額を決めた場合は、「相続税評価額」をもとにした場合と異なり、代償分割が行われた場合の課税価格の計算の特例により「相続税評価額÷時価」の値を代償財産の金額に掛けることになります。
そのため、この場合の兄と弟の相続税の課税価格は、それぞれ次のとおりです。

  • 兄の課税価格 = 土地4,000万円 - {現金1,000万円 × (相続税評価額4,000万円 ÷ 時価5,000万円)} = 3,200万円
  • 弟の課税価格 = 株式2,000万円 + {現金1,000万円 × (相続税評価額4,000万円 ÷ 時価5,000万円)} = 2,800万円

相続税評価額・時価いずれの場合も、兄と弟の相続税の課税価格の合計額は6,000万円で同じです。
しかし、どちらを基準にして代償財産の金額を決めたかによって、相続税の負担割合が変わります。

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まとめ

遺産分割の方法には現物・換価・代償・共有の4つの方法があります。その中でも、代償分割は不動産をはじめとした「分割しにくい財産」が遺産に含まれる場合に行われることが多い方法です。遺産をそのままの形で受け継ぐことができ、代償財産を別途渡すことで公平性を保つことができます。

ただし、代わりに渡せる資産が必要ですし、相続税の納税資金も別途用意しなければなりません。また、贈与税を課されないためにも、遺産分割協議書の書き方には注意してください。

代償分割を行う場合には、遺産分割協議書の作成や相続税の申告などさまざまな手続きが必要です。手続きが分からず不安な場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。そうぞくドットコムで掲載しているさまざまな記事も役立ちますので、ぜひ活用してください。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。