財産放棄は「遺産放棄」「相続放棄」の2種類!違い・手続きの流れ・必要書類

財産放棄相続放棄
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

ご家族などが亡くなり相続が開始した場合でも、相続せずに財産を放棄したい人もいると思います。
財産放棄の方法には「遺産放棄」と「相続放棄」の2種類がありますが、法的な効果や手続きの流れが異なるため注意が必要です。

この記事では、財産放棄の概要や手続き、遺産放棄と相続放棄の違いを解説していきます。
適切な方法で財産放棄を行って、後悔のない相続を実現するためにもぜひ活用してください。

財産放棄とは?

財産放棄とは?
財産放棄とは、相続が開始したときに、財産を相続せずに放棄することです。
被相続人(亡くなった人)が残した財産を、相続人(財産を相続する人)が相続せずに放棄したいと思うケースとしては、たとえば次のような場合が考えられます。

  • 被相続人が借金を抱えており、相続財産がマイナスなので放棄したい場合
  • 受け継いでも活用できそうにない財産を相続したくない場合

このような場合に行うのが財産放棄です。

そして、財産放棄をする際の方法には一般的な行為である「遺産放棄」と法律行為である「相続放棄」の2つがあります。
遺産放棄と相続放棄ではさまざまな点で異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

遺産放棄

遺産放棄とは、相続人の間で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議を行う中で、遺産を相続せず放棄する旨を示す方法です。
一般的に、遺産分割協議の後に作る遺産分割協議書に、遺産放棄する旨を記載することになります。

財産放棄のもう一つの方法である「相続放棄」とは違って、裁判所での手続きなどは必要ありません。
あくまで相続人同士の話し合いの中で財産放棄について決める方法です。

遺産すべてを放棄する場合もありますし、放棄する遺産を個別に判断する場合もあります。
実際に遺産放棄する場合の手続きの方法については、「遺産放棄までの流れ」で解説します。

相続放棄

「相続放棄」とは、家庭裁判所で手続きをして相続する権利自体を完全に放棄することです。
財産放棄のもう一つの方法である「遺産放棄」とは違って、「相続放棄」は相続人個人の判断で行えます。
遺産放棄のように、他の相続人と話し合いをして合意を得る必要はありません。

また、裁判所での手続きを踏むため、遺産放棄よりも法的効果が強い財産放棄の方法です。
亡くなった方に借金があっても、「相続放棄」をすれば借金を相続せずに済み、仮に債権者から請求があっても拒否することができます。

一方で、相続権自体を放棄する以上、遺産放棄のように一部の遺産だけの放棄はできません。
実際に相続放棄をする際の手続きの方法については、「相続放棄までの流れ」で解説します。

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遺産放棄と相続放棄の違い

メリット・デメリット
遺産分割協議の中で行う遺産放棄も、裁判所で手続きをして行う「相続放棄」も、財産を相続しないという点では一緒です。
しかし、遺産放棄と相続放棄では異なる点があり、まったく同じというわけではありません。

財産放棄をする場合には、相続が開始したときの状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
ここでは、遺産放棄・相続放棄それぞれのメリットとデメリットを紹介していきます。
財産放棄を検討する理由や事情は人ごとにさまざまだと思いますが、これから紹介する内容を踏まえながら、ご自身に最適な方法を選ぶようにしてください。

遺産放棄のメリット

相続放棄と比べた場合、遺産放棄には次の2つのメリットがあります。

  1. 裁判所での手続きが不要で手続き面で楽
  2. 遺産ごとに個別に放棄するかどうかを決められる

まず、相続人同士の話し合いの中で財産放棄について決められることがメリットです。
相続放棄のように裁判所での手続きは不要で、手続き面で簡単な方法と言えるでしょう。

また、遺産ごとに個別に放棄を選択できる点もメリットです。
相続権自体を放棄してしまう「相続放棄」では、一切の相続財産を相続できなくなってしまいます。

遺産放棄のデメリット

相続放棄と比べた場合、遺産放棄のデメリットとして次の2点が挙げられます。

  1. あくまで相続人同士の話し合いの結果でしかなく、借金などの債権者からの請求に対抗できない
  2. 他の相続人との交渉がまとまらなければ財産放棄できない可能性がある

1点目のデメリットは、特に被相続人に借金などの債務がある場合に注意が必要です。
遺産放棄は、あくまで相続人同士で話し合った結果に過ぎません。
そのため、法的な効力としては「相続放棄」よりも弱い財産放棄の方法です。
相続人以外の第三者の権利の方が優先される場合があります。

たとえば、被相続人にお金を貸していた債権者がいて、借金の返済を相続人に要求してきた場合、遺産放棄では相続人は要求を拒むことができません。
亡くなった方に借金がある場合には、「相続放棄」や「限定承認」を検討した方が良いでしょう。

また、遺産放棄は相続人の話し合いだけで決められる点がメリットと紹介しましたが、この点は逆に2点目のようにデメリットになる可能性があります。
相続人の仲が悪くて話し合いにならなかったり、主張や利害関係が対立して遺産分割協議が合意できなければ、財産放棄もできないということです。

相続放棄のメリット

遺産放棄と比べた場合、相続放棄には次のようなメリットがあります。

  1. 亡くなった被相続人に借金などの債務がある場合でも相続せずに済む
  2. 不動産が負動産になりそうなケースのように、活用できそうにない財産を相続せずに済む
  3. 相続が争族になりそうな場合に親族間の争いに関わらなくて良い

まず、被相続人に借金などの債務がある場合でも相続せずに済む点が最大のメリットです。
被相続人にお金を貸していた債権者が借金の返済を要求してきても、「相続放棄」をしている相続人は返済する必要はありません。

また、活用できそうにない資産が遺産に多く含まれる場合に役立つのが「相続放棄」です。
たとえば、不動産を相続しても活用できず負動産になりそうなケースでは、相続しても有効活用できないだけでなく固定資産税などの費用負担まで生じてしまいます。

遺産放棄による財産放棄だと、遺産分割協議を通して他の相続人が遺産を相続することが前提になりますが、活用できそうになくて誰も相続したがらないケースも当然あるはずです。
このようなケースでは、相続放棄を選択することも多くなります。

そして、3つ目のメリットが、そもそも相続自体に関わらずに済むことです。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
実際に相続放棄をする場合には慎重な検討が必要ですが、親族の仲が悪いなど争族に巻き込まれたくない場合には、相続放棄を検討することも1つの選択肢です。

相続放棄のデメリット

遺産放棄と比べた場合、相続放棄のデメリットとして次のような点が挙げられます。

  1. 遺産すべてを放棄することになるため、遺産の中に相続したい財産があっても受け継げない
  2. 思わぬ人が相続人になって、相続放棄した人以外の相続人の利害関係が複雑になることがある
  3. 相続税の計算で生命保険金や死亡退職金の非課税枠を活用できなくなる

1つ目のデメリットとして挙げられるのが、相続放棄をすると財産を一切相続できないことです。
遺産の中に含まれるマイナスの資産がプラスの資産より多い場合、相続放棄をすれば借金などを相続せずに済みますが、プラスの資産も相続できません。
ご家族の大切な遺産をすべて放棄することになってしまいます。

相続放棄の2つ目のデメリットは、ある相続人が相続放棄をすると、別の思わぬ人が相続人になる場合があることです。
相続権が次の人に移ることで、疎遠だった親族などが相続人になり、遺産分割の話し合いが難航するケースが考えられます。

また、3つ目のデメリットは、相続税額が高くなる場合があることです。
相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金は受け取れますが、非課税の特例制度が利用できません。

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遺産放棄までの流れ

遺産分割協議書
財産放棄の一つの方法である遺産放棄は、相続人同士の話し合いである遺産分割協議の中で行います。
そして、遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にまとめるので、相続人の一部が遺産放棄をした場合には、そのことも記載することが一般的です。

ただし、遺産分割協議を行う際には、遺産分割協議自体が無効にならないように気を付けるべき点があります。
何となく相続人の間で協議をして「遺産を放棄する」と書面に記載すれば良いわけではありません。

遺産分割は次の流れで進めることになりますが、各ステップでポイントになる点を意識しながら手続きを進めるようにしてください。

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人調査
  3. 相続財産調査
  4. 遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成

ステップ①:遺言書の有無の確認

遺言がなくて相続人が複数人いる場合、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
そのため、相続が開始した場合は、そもそも最初に「遺言書の有無」の確認が必要です。
遺言が見つかればその内容に従って遺産を相続することになり、なければ相続人の間で遺産分割について話し合うことになります。

なお、遺言書の保管場所について生前に故人から聞いていない場合は、大切な物を保管していそうな場所を一つひとつ探すしかありません。
棚や机の中、金庫、仏壇などの自宅の中だけでなく、知人や弁護士に託している場合もあります。
公正証書遺言の形で公証役場で保管されている可能性もあるため、必要であれば公証役場で確認するようにしてください。

ステップ②:相続人調査

遺産分割協議を行って遺産放棄を行う場合、そもそもすべての相続人が協議に参加していないと遺産分割協議自体が無効になってしまいます。
そのため、まずは「相続人調査」を行って、誰が相続人なのかを正確に把握しなければなりません。

被相続人の戸籍を出生から死亡まですべてそろえて確認する必要があり、手間も時間もかかります。
相続に詳しい弁護士や司法書士などであれば相続人調査も引き受けているケースが多いため、専門家に依頼することも検討してみてください。

ステップ③:相続財産調査

遺産分割協議を行って遺産放棄をする旨を遺産分割協議書に記載する場合、そもそも遺産分割の対象となる遺産がすべて正しく把握できていることが前提です。
遺産放棄を選択するのか相続放棄を選択するのかも、遺産の中身を確認しないと判断ができません。
そのため、故人の財産を一つひとつ確認する相続財産調査を行います。

ただし、この相続財産調査は時間も手間もかかる作業です。
自宅にあるさまざまな書類などから判断しなければならず、預金通帳でお金の流れを確認したり、必要であれば入出金先の機関に直接問い合わせることにもなります。

遺産分割協議には期限はないため遺産放棄にも期限がないと言えますが、万が一借金などが発覚した場合には、遺産放棄ではなく相続放棄を選択することになるかもしれません。
相続放棄の場合は手続き期限が決まっているため、相続財産調査は早めに行うようにしましょう。

ステップ④:遺産分割協議

遺産分割協議の参加者である相続人を確認し、対象となる遺産を把握したら、遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。
繰り返しになりますが、すべての相続人が参加していないと遺産分割協議自体が無効になるため注意してください。

遺産分割の話し合いをする中で、「私は〇〇は相続しない」「私は遺産をすべて相続しない」といった形で遺産放棄を選択する場合には、他の相続人に対してその旨を伝えて同意を得ます。
遺産分割協議は直接会って話し合う形でもメールや郵送による形でも構いませんが、すべての参加者が合意しなければなりません。

ステップ⑤:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が終わったら、合意した内容を証明する書類として「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議に参加した全員の押印が必要です。
遺産放棄を行う場合には、その旨も遺産分割協議書に記載します。

なお、遺産分割協議書は法律で作成が義務付けられているわけではありません。
協議内容を互いに何となく確認しただけでは、後々にトラブルになる可能性があります。

公正証書などの形で遺産分割協議書を作成することでトラブルを防ぐことができますし、法務局での土地の登記手続きなどでも必要なので、作成しておいた方が良いでしょう。
書き方など作成方法がわからない場合は、相続に詳しい弁護士などに相談するようにしてください。

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相続放棄までの流れ

裁判所
相続放棄ができる期間は、「相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」です。
この期間を過ぎてしまうと相続放棄は原則できません。

期間を過ぎると、亡くなった方に借金がある場合でも相続してしまうため注意が必要です。
相続放棄を行う場合には、次の手続きの流れにしたがって、できるだけ早く手続きを行うようにしてください。

  1. 必要書類を揃える
  2. 管轄の家庭裁判所に提出する
  3. 照会書に回答する
  4. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

ステップ①:必要書類を揃える

相続放棄をする人が誰なのかによって、相続放棄の手続きで必要な書類は異なります。
相続人ごとの必要書類は次のとおりです。

相続放棄する人 必要書類
配偶者
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
子またはその代襲者である孫やひ孫
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 放棄をする人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
父母や祖父母
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
兄弟姉妹またはその代襲者である甥や姪
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 放棄をする人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

ただし、実際の手続きでは収入印紙や切手も必要になります。
相続放棄をする際は、事前に裁判所に必要書類を確認するようにしてください。

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、相続放棄をすることを裁判所に申請するための書類です。
相続放棄をする人が20歳以上の場合と、20歳未満で親権者などの法定代理人が代わりに手続きをする場合で用紙が異なります。

こちらの裁判所ホームページからダウンロードが可能です。

被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続放棄の手続きでは、亡くなった被相続人の「住民票除票」または「戸籍附票」も必要です。
被相続人の住民票除票または戸籍附票は、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で発行しますが、出生から死亡まですべての戸籍等をそろえなければなりません。
ケースによっては、出生まで戸籍をたどらなければならず、転籍前の自治体の役所も含めて多くの役所に問い合わせて取り寄せる必要が生じます。

慣れていない方が自分自身でやろうとすると時間だけが掛かってしまうケースも多いです。
弁護士などの専門家に依頼することを検討した方が良いでしょう。

相続放棄をする人の戸籍謄本

相続放棄の手続きでは、相続放棄をする人自身の戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本はご自身の本籍地のある市区町村役場で取得できます。

その他の必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本

の3つの共通書類に加えて、相続放棄をする人ごとに異なる必要書類もあります。
上記の表を参考にして、相続放棄を行う場合に必要な書類を漏れなくそろえるようにしてください。

ステップ②:管轄の家庭裁判所に提出する

相続放棄の手続きは「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。
住所地を管轄する家庭裁判所は、こちらの裁判所ホームページで確認が可能です。

必要書類を家庭裁判所に直接持参または郵送によって提出します。
提出方法については、念のため事前に家庭裁判所に確認するようにしてください。

ステップ③:照会書に回答する

相続放棄申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
相続放棄の申請をした人が、本当に合理的な理由があって相続放棄をしようとしているのか、自分の意思で放棄を選択しようとしているのか、裁判所が確認するための質問票です。
照会書が届いたら質問事項に記入・回答して、すみやかに返送するようにしましょう。

ステップ④:相続放棄申述受理通知書を受け取る

照会書を返送した後に最終的に裁判所が相続放棄を受理すると、手続きをした人宛てに相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄をしたことを証明する大切な書類です。
被相続人の抱えていた借金の返済などを求められた場合でも、この通知書を提示することで返済義務がないことを示せます。

なお、相続放棄申述受理通知書は再発行ができないので、紛失しないように保管してください。
ただし、万が一紛失した場合は、相続放棄申述受理証明書の発行申請を行うことは可能です。

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財産放棄に関して覚えておいた方が良いこと

相続の説明を受ける老夫婦
財産放棄以外にも、相続に関連する用語の中には「相続に関する何らかの権利を放棄すること」を表す用語があります。
相続に関する専門用語はややこしくて、混同したり勘違いする人も多いので注意が必要です。
ここでは、間違えやすい次の4つの用語を紹介していきます。

  • 相続分の放棄
  • 遺留分の放棄
  • 相続欠格
  • 相続人廃除

相続分の放棄

相続が開始した場合、どれほどの遺産を相続する権利を持つのかは相続人ごとに決まっています。
法定相続分は法律で定められた割合のことで、相続分の放棄とはこの法定割合を放棄することです。

放棄した相続分は、法定相続分の割合に応じて他の相続人に割り当てられることになります。
相続放棄のように相続自体を放棄するわけではないため、たとえば債権者から借金の返済を求められても拒むことができません。

遺留分の放棄

遺留分とは、遺産を相続する権利として最低限法律で保障されている権利です。
相続人のうち兄弟姉妹以外の人に遺留分が認められています。
そして、遺留分を放棄すると、最低限保証されている権利(遺留分)を主張できなくなり、仮に他の相続人が遺留分を侵害していた場合でも請求できなくなります。

なお、相続放棄と違って、財産を残す方が亡くなる前でも遺留分の放棄は可能です。
裁判所で手続きをすれば遺留分を放棄でき、相続トラブルが起きる可能性を抑えることができます。

相続欠格

相続欠格とは、被相続人を死亡させたり遺言書を偽造するなど、相続人としての資格に欠ける(=欠格)ことです。
相続欠格に該当する場合には相続権が当然認められず、遺産を相続することはできません。
遺産放棄や相続放棄では相続人の意思や判断で財産放棄を行いますが、相続欠格は財産を相続する者に値しない場合に相続権を剥奪する制度です。

相続人廃除

相続人廃除とは、虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、虐待を受けるなどした人が家庭裁判所で手続きをして、虐待などをした人の相続権を剥奪することです。
遺産放棄や相続放棄では財産を相続する側が財産放棄を選択しますが、相続人廃除では財産を残す側が手続きをして財産を相続させないことになります。
なお、生前に家庭裁判所で手続きをする以外に、相続人廃除を行う旨を遺言書に記載する方法も可能です。

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まとめ

財産放棄には、「遺産放棄」と「相続放棄」の2つの方法があります。
それぞれ法的な効果やメリット・デメリットは異なるため、遺産放棄と相続放棄の特徴を理解しておくことが大切です。

相続人同士の話し合いである遺産分割協議の中で行う「遺産放棄」は手続き面で簡単と言えます。
しかし、借金の返済義務を免れるわけではないため、被相続人に借金があるような場合は相続放棄や限定承認を検討した方が良いでしょう。

一方で、「相続放棄」すると遺産の一切を相続できなくなり、代わりに思わぬ人が相続人になり利害関係が複雑になる可能性があるため注意が必要です。
相続が開始したときの状況を踏まえて、適切な財産放棄の方法を選択するようにしてください。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。