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墓じまいでお布施が必要となる場合

少子高齢に伴い、これまで先祖から引き継いできたお墓を維持・管理することが難しくなり、自分の代でお墓を撤去または閉じる「墓じまい」を行うケースが増えています。
しかし、いざ墓じまいをしようと思っても、その際のお布施や費用について心配する方は多いのではないでしょうか。
この記事では、墓じまいのお布施やその料金相場、お布施の正しい渡し方などお布施について詳しく解説し、お布施に関する疑問を解決します。
また、近年問題になっている離檀料の高額請求などの金銭トラブルについても、注意点を含め解説しています。
今後墓じまいを考えている方にとっては大変役立つ内容ですよ。
閉眼供養
墓じまいをする際、僧侶を呼びお経をあげて頂く場合は「お布施」が必要になります。
この儀式は、お墓の魂を抜く「閉眼供養」と呼び、すべてのお墓で必ず行わなければならないというわけではありません。
寺院墓地ではお布施が必要
寺院墓地では、日常的にお墓の供養をしているため、墓じまいをする際にも閉眼供養を僧侶に依頼しお布施が必要となります。
寺院墓地で墓じまいを行うのに、閉眼供養を行わないで勝手に墓じまいしてしまうと、寺院とのトラブルに発展する可能性があるため絶対にやってはなりません。
民営墓地・公営墓地は対応はさまざま
寺院とは異なり、「民営墓地」「公営墓地」では閉眼供養を必ずしなければならない決まりはありません。
そのため、突然墓じまいをすることは可能ですが、墓石の解体と撤去を担当する石材店は、このような閉眼供養をしていないお墓の解体を嫌がります。
石材店の中には閉眼供養をしていないお墓でも撤去作業をしてくれる石材店もありますが、その数は多くはありません。
そう考えると、「民営墓地」「公営墓地」でもほぼ閉眼供養は必要となり、僧侶へのお布施も必要と考えておいた方が良いでしょう。
遺骨を納骨する先での供養
墓じまいをして取り出した遺骨を新しいお墓に納骨する際には、「開眼供養」と呼ばれる儀式をする必要が必要です。
ただし、新しいお墓の形態によっては開眼供養が不要な場合もあります。
合葬の場合
合葬は、他の遺骨と一緒に納骨されるためお布施は不要です。
個人墓の場合
寺院に墓地を構えた場合は開眼供養を行いますので、お布施が必要です。
民営墓地、公営墓地にお墓を構えた場合は開眼供養を行わなくても納骨することができるため、その場合お布施は必要ありません。
散骨の場合
散骨は海や山に遺骨をまく供養方法です。
この場合、一般的には僧侶へ供養を依頼することは少ないためお布施は必要ないと考えて良いでしょう。
墓じまいのお布施に包む金額の相場

墓じまいの際に、僧侶へ渡すお布施の相場は、地域や宗派により開きがあります。
また、お布施以外にも必要となる費用があります。
各費用の料金相場について詳しく解説していきますね。
- 開眼供養の料金相場
- 御膳料の料金相場
- 御車代の料金相場
- 離檀料の料金相場
開眼供養の料金相場
閉眼供養の料金相場には開きがありますが、3万円から10万円の範囲が料金相場だと言えるでしょう。
御膳料の料金相場
法要が行われた後に会食が行われ、その会食に僧侶が出席しない場は「御膳料」をお渡ししなければなりません。
この御膳料の相場は5,000円から1万円ほどです。
ただし、この会食に僧侶が参加した場合は御膳料は不要です。
御車代の料金相場
僧侶に足を運んでもらい遠方で墓じまいを行う場合は、「御車代」をお渡す必要があります。
この御車代の相場は5,000円から1万円ほどです。
菩提寺などで墓じまいを行う場合は、僧侶に足を運んでもらう必要がないため、御車代は必要ありません。
離檀料の料金相場
寺院にあったお墓を墓じまいする場合や他の墓所に移す場合、そのお寺の檀家をやめることになり「離檀料」が必要となります。
この離檀料の料金相場は10万円から20万円です。
これまでお世話になったお礼としてお寺へお支払いしましょう。
後で詳しく説明しますが、この離檀料をめぐってはお寺から高額な請求をされたなどのトラブルが多く報告されています。
そのため、まずは料金相場をしっかりと把握することが大切です。
墓じまいの際に包むお布施の注意点

墓じまいの際に僧侶へ包むお布施には、知っておきたい注意点があります。
次の2点は覚えておきましょう。
- 表書きは「御布施」
- お札の肖像画は表かつ上向き
お布施の注意点①:表書きは「御布施」
お布施袋の表書きは、中央上部に「御布施」と縦書きで書きます。
お布施以外の「御車代」や「御膳料」の場合も御布施同様に書くことができます。
袋の下部分にはご自身の名前をフルネームで書くか、「~家」のように苗字を書きます。
お布施袋に文字を書く際には、できるだけ毛筆で書くことが好ましく、墨は通常の黒墨を使用してください。
お悔やみ事と混同して薄墨を使う方がいますが、墓じまいはお悔やみ事ではないため注意が必要です。
お布施の注意点②:お札の肖像画は表かつ上向き
お札の入れ方も、表書きの薄墨同様に間違える方は多いです。
お布施には新札を用意して、お札の肖像画が表向きでかつ上にくるように封筒に入れなければなりません。
香典は古いお札を使い裏向きで入れる決まりがあるため、お布施の場合はこれとまっく逆です。
御布施と香典の作法を間違えると僧侶に対して大変失礼なので気をつけてください。
お墓じまいに包むお布施の書き方・注意点

続いては、お墓じまいにお布施を包む場合の正しい書き方とその注意点について説明します。
- 使用する袋
- お金の入れ方
- 表書き
- 裏書
- 金額の記入方法
使用する袋
お布施の目的は僧侶への感謝の気持ちを伝えることであり、お布施を入れる袋には厳密な決まりはありません。
コンビニなどに売っている一般的な不祝儀袋や、表に御布施と書かれた御布施袋で問題ないでしょう。
お金の入れ方
先ほどお伝えしたように、御布施に使用するお金は新札を使い、お金の表面が表向きお金の肖像画が上向きで入れる決まりがあります。
くれぐれも香典袋と間違わないよう注意してください。
表書き
お布施の表書きは中央上部に「御布施」と書き、その下に個人であればご自身のフルネームを、一家全員であれば「~家」と書きます。
裏書
御布施袋の裏面には
- 住所
- 電話番号
- 包んだ金額
を記入しましょう。
金額については書かなくても問題ではありませんが、寺院の経理事務作業において書いている方が作業がしやすいと言われています。
金額の記入方法
御布施に入れる金額を記入する場合は、ローマ字ではなく漢数字の大字(だいじ)を用いて記入してください。
漢数字の大字とは一般の漢数字とは異なり「壱・弐・参・仟・萬」などの文字です。
数字の前には必ず「金」と記入して、金額の最後には「圓也」と入れます。
例えば、御布施の金額が3万円の場合は「金参萬圓也」となり、10万円の場合は「金壱拾萬圓也」となります。
墓じまいのお布施の正しい渡し方

お布施を僧侶へ渡す際は、失礼のないように決まった作法に従う必要があります。
お布施が入った袋を「袱紗(ふくさ)」とよばれる儀礼用の綿布に包み、お渡しする際には袱紗から出して「切手盆(きってぼん)」とよばれる小さなお盆に乗せてお渡しします。
ただし、切手盆が無い場合は袱紗に乗せて渡しても良いとされています。
また、お布施をお渡しするタイミングは供養の前後が一般的です。
供養前と供養後、2つのタイミングでお布施を自然にお渡しする方法を説明していきます。
供養前の場合
供養当日に僧侶がお見えになったとき「本日はよろしくお願い致します」という挨拶とともにお布施をお渡ししましょう。
供養後の場合
供養が終わり「本日はお勤めいただきありがとうございました」と挨拶する際、「些細(ささい)ではございますが、こちらお礼です。」と一言添えてお渡ししましょう。
墓じまいのお布施にまつわるトラブル事例と注意点

最近では墓じまいするケースが増えていますが、この墓じまいは檀家が一方的にできるというわけではありません。
原則的として、寺院や霊園の管理責任者と何度も話し合い、双方が納得したうえで協力して行うものです。
そのため、両者の意思疎通が十分に行われないなどの理由で、金銭的なトラブルが多数報告されています。
ここでは、墓じまいを行う際に実際にあった2つのトラブルとその原因について解説していきます。
トラブル①:永代使用料が返還されない
お墓を建てる際には、寺院や霊園に永代使用料を支払います。
これにより、お墓を建てる場所を永代にわたり使用できる「永代使用権」を得ることができます。
墓じまいをする方の中には、この永代使用料の返還を求めて寺院や霊園とトラブルになる場合があります。
この永代使用料は、寺院や霊園などの規約上、返還されないと記載されていることが一般的です。
永代使用料の一部返還に関しても同様に返還されることはありません。
利用規約には十分に目を通して内容を把握しておきましょう。
トラブル②:高額な離檀料の請求をされる
長年にわたり寺院の檀家であったにもかかわらず、自分だけの判断で突然墓じまいをしてしまう方がいます。
一方的に檀家をやめてしまったことから寺院の怒りを買い、数百万円の離檀料を請求され金銭トラブルに発展したケースがあります。
確かに、離檀料は契約の定めはなく、今回のような高額な離檀料については、法律上支払う義務はありません。
しかし、長年にわたり檀家として寺院にお世話になっている場合は、それ相応のお布施が必要となることが慣習です。
墓じまいを考えているという旨を前々から寺院に相談し、できる限り双方で会話の機会を作っておけば、寺院側も意思をくみ取ってくれ、このような金銭トラブルに発展することはなかったはずです。
檀家を離れるということは、寺院にとっても大ごとです。
墓じまいでトラブルにならないようにするには、寺院側に対する心配りも大切なのです。
離檀料トラブルを回避する3つの方法

先ほど紹介した事例のように、墓じまいをめぐり寺院とトラブルになってしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
その解決策となるのが次に説明する3つの方法です。
- 専門家へ依頼する
- 寺院の立場も理解する
- 僧侶に事情を話す
回避方法①:専門家へ依頼する
寺院が遠方にある場合やご自身での対応が苦手と感じるなら、行政書士などの専門家に依頼して交渉してもらうことができます。
高額な離檀料などの請求は、得てして檀家と寺院の双方がお互いの事情を理解しないことで起きているものです。
5万円~10万円ほどの費用は掛かりますが、専門家に依頼することで双方の言い分を聞き、誤解があればその点についても相手側に丁寧に説明して話をまとめてもらえます。
回避方法②:寺院の立場も理解する
そもそも、お寺の運営は檀家がお金を出し合い維持しています。
つまり、檀家が減るということは、そのぶん寺院の運営が厳しくなるということです。
このような現実的な事情から、寺院は離檀する方から高額な離檀料を請求して厳しい寺院運営に補填している可能性があります。
だからといって法外な離檀料を請求して良いというわけではありませんが、こうした寺院の懐事情を理解できれば、トラブルにならずに話し合いで解決することもできるはずです。
回避方法③:僧侶に事情を話す
トラブルにならないためには、僧侶に墓じまいをしなければならない事情を十分に伝え、相談することが何より必要です。
そうすれば、僧侶も親身になって話に耳を傾けてくれるはずです。
このとき、長年にわたり先祖を供養していただいた寺院や僧侶に対しては、最大限の誠意と尊敬の念を込めた態度で接しなければなりません。
しかし、中にはこれまでお世話になったことを忘れ、法律上の観点から離檀料を語るだけの人もいます。
このような方に対しては、僧侶も不愉快な気持ちを持つことは当然です。
僧侶に事情を話す際には、僧侶に対する尊敬の念を持ち真摯な態度と話し方で相談することで、事態が大きく好転する場合もあるものです。
墓じまいの8つの流れを解説

墓じまいは、次の8つの流れに分けることができます。
ここでは、そのステップごとの内容や、必要な書類や費用についても合わせて説明していきます。
- 墓じまいの後の納骨先を決定する
- 墓じまいをするお墓の管理者へ連絡する
- 新しい納骨先から「受入証明書」をもらう
- 現在納骨されているお墓の管理者から「埋葬証明書」をもらう
- 自治体から「改葬許可書」をもらう
- 閉眼供養をする
- 墓地の整地と墓石の解体
- 新しい納骨先で開眼供養をする
ステップ①:墓じまいの後の納骨先を決定する
墓じまいをしようと考えている方は、まず今のお墓にある遺骨の新しい納骨先を決めなければなりません。
ステップ②:墓じまいをするお墓の管理者へ連絡する
現在お墓が「民営墓地」もしくは「公営墓地」にある場合はそれほど問題ではありませんが、寺院にお墓をお持ちの方は、突然電話で墓じまいについて連絡することはおすすめできません。
突然の墓じまいは、寺院に対する礼を欠いた行為でありトラブルの原因となるからです。
寺院のお墓を墓じまいする場合は、僧侶に十分な時間をかけて相談し話が完全にまとまってから連絡した方が良いでしょう。
ステップ③:新しい納骨先から「受入証明書」をもらう
新しい納骨先から「受入証明書」を発行してもらいましょう。
この書類は遺骨の行き先がしっかり確保できているかを第三者に対して証明する書類です。
また、交付自体は無料です。
ステップ④:現在納骨されているお墓の管理者から「埋葬証明書」をもらう
現在遺骨が納骨されている墓地の管理者から、「埋葬証明書」を発行してもらいましょう。
この証明書は、確実に現在の墓地に遺骨が埋葬されていたという証明書です。
「民営墓地」「公営墓地」では必要書類を記入して提出すれば簡単に入手できますが、寺院墓地の場合はそうはいきません。
寺院墓地の場合は墓じまいは離檀となるため離檀料が必要となり、この離檀料を支払わない限り、埋葬証明書を発行しないというケースがあります。
寺院とはトラブルを避け円満に離檀しなければ、このように墓じまいできない状態になってしまうため注意が必要です。
離檀料の費用相場は10万円から30万円ほどと言われています。
埋葬許可書の発行には300円から1,500円ほどの手数料が必要となります。
ステップ⑤:自治体から「改葬許可書」をもらう
「受入証明書」と「埋葬証明書」がそろったら、現在納骨されている墓地がある市区町村で「改葬許可書」を発行してもらいます。
改葬許可書の発行手数料は無料の市区町村もあれば、1,000円ほどの手数料が必要な場合もあります。
ステップ⑥:閉眼供養をする
改葬許可書が発行されたら、お墓の「閉眼供養」を行い遺骨を取り出します。
この際には次の費用が掛かります。
- 閉眼供養のお布施:相場3万円~10万円
- 遺骨の取り出しにかかる作業費用:相場15,000円~30,000円
- 僧侶が遠方から来る場合の御車代:5,000~10,000円
ステップ⑦:墓地の整地と墓石の解体
遺骨を取り出した墓石は解体して撤去され、墓石があった墓所は更地に整地してから寺院・霊園に返還されます。
この墓石解体と撤去、墓所の更地に整地する作業はセットで石材店がおこない、作業料金の相場は10万円から30万円ほどです。
ただし、お墓のサイズが大きくなれば石材の量も増え撤去費用も高くなり、整地する面積が増えれば作業費用も高くなります。
また、墓所までの距離が遠い、作業に使う重機が墓所に入らない場合なども割増料金が必要となり、費用が高額になる場合があります。
事前見積をもらい、作業料金を明確にしておきましょう。
ステップ⑧:新しい納骨先で開眼供養をする
新しいお墓に無事納骨できたら、墓じまいは完了です。
「開眼供養」に関しては新しい納骨先により異なります。
この後解説しますね。
新しい納骨先でもお布施は必要?

新しい納骨先でのお布施は、その供養方法により扱いが異なります。
ここでは、供養方法別のお布施について解説します。
- 「合葬」の場合
- 「個人墓」の場合
- 「海洋葬」の場合
「合葬」の場合
合葬の場合、お布施は不要なことが一般的です。
合葬は、他の方の遺骨と一緒に納骨され、永代供養をしていただけるという位置付けの供養方法です。
そのため、契約の際に支払う金額の中には供養にまつわるすべての費用が含まれて、お布施は不要となっているのです。
他の方の遺骨と一緒に納骨されるという意味では、「樹木葬」もこの「合葬」と同じ供養方法に分類されることがあります。
この場合も、お布施は必要ありません。
「個人墓」の場合
寺院に個人墓を建てた場合は必ず開眼供養行うため、お布施は必要です。
ただし、「民営墓地」「公営墓地」の場合は、開眼供養を行わなくても納骨することは可能なので、お布施は不要です。
「海洋葬」の場合
海洋葬は、故人の遺骨を特殊な機械で微細な粉末にして海にまく供養方法です。
永代供養を前提とした供養方法のため、お布施は必要ありません。
ただし、遺骨を海にまく際に僧侶を呼び読経をお願いすることも可能なため、その際にはお布施は必要となります。
墓じまいに香典は必要?

香典とは、「お通夜」や「告別式」の際にご遺族に渡すものであって、墓じまいの場合は趣旨が異なります。
そのため、墓じまいの際には香典は必要ありません。
ただし、墓じまいの反対の儀式である「開眼供養」や「納骨式」などに招かれた場合、「御香典」もしくは「御霊前」として、不祝儀袋に香典を包む必要があるため注意してください。
まとめ

近年増加傾向にある「墓じまい」に必要なお布施について解説しました。
先祖代々守り通してきたお墓を、ご自身の代で墓じまいするのはとてもつらい判断です。
しかし、このままお墓を残していてもいずれはお墓の管理が行き届かなくなり、無縁仏になってしまうようならなおさら心苦しい結末となってしまうでしょう。
墓じまいにはさまざまなハードルがあり、特に離檀料などのトラブルを考えると、墓じまいに対して少し後ろ向きな気分になってしまうこともあるかもしれません。
しかし、寺院の住職に誠意をもって相談し、少しずつ解決策を模索していけば、必ず最良の形で墓じまいができるようになるはずです。
また、お布施や離檀料もこれと同様に、これまでの感謝の気持ちをこめてお渡しすれば、余ほど少ない金額でもない限り納得しておさめてもらえます。
自分たちの子孫のためにもしっかりとした計画を立て、お墓の行く末が残されたものの負担とならないようにするためにも、墓じまいは誰かが必ずやらなければならない重要な儀式なのです。