相続で「生命保険金」は分けるべき?相続税はかかる?

生命保険の相続その他
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

ご家族が亡くなったことに伴い、生命保険金が受け取れる場合もあることでしょう。

では、この生命保険金を受け取ったら、他の相続人とお金を分けなければならないのでしょうか?

また、生命保険金も相続税の対象となるのでしょうか?

今回は、相続に際しての生命保険金の取り扱いについて詳しく解説します。

生命保険金は他の相続人に分けるべき?

生命保険金は他の相続人に分けるべき?

ご家族が亡くなると、その方の持っていた不動産や預貯金などの財産は相続財産となり、一時的に相続人全員での共有となります。

その後、相続人全員で誰がどの遺産を受け取るかについての話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行い、その協議のとおりに財産を分けます。

それでは、生命保険金についても他の相続人と分けたり、話し合いをしたりする必要があるのでしょうか?

受取人が受け取った生命保険金は他の相続人に分けなくて良い

受取人が「配偶者」「甲山花子」などと契約や約款で定められた生命保険金はその受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。

そのため、受け取りに際して他の相続人の同意などを得る必要もなければ、受け取った生命保険金を他の相続人と分ける必要もないというのが結論です。

むしろ、指定された受取人が受け取った保険金を他の相続人に分けてしまうと、受取人から他の相続人への贈与と判断されて贈与税の対象となる可能性があるため、安易に分けない方が良いでしょう。

受取人が「相続人」や被相続人自身の生命保険金は分けるべき

生命保険契約の中には、受取人として被相続人自身が指定されているものや、受取人が「相続人」とだけ定められたものも存在します。

このような契約により支払われた生命保険金は相続財産と考えられるため、原則として相続人同士で分ける必要があります。

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生命保険金に相続税はかかる?

生命保険金に相続税はかかる?

相続税とは、原則として相続財産に対してかかる税金です。

相続税は、遺産総額などを示す「課税価格の合計額」が、次の式で計算された相続税の基礎控除額を超える場合にかかります。

  • 3,000万円+600万円×法定相続人の数

それでは、生命保険金も相続税の対象となるのでしょうか?

生命保険金も相続税の対象になる

先ほど解説したように、生命保険金は相続財産ではありません。

しかし、生命保険金は例外的に相続税の対象となります。

生命保険金が相続財産ではないからといって、相続税の課税対象から外れてしまえば、課税の不公平が生じてしまいかねません。

預貯金の大半を生命保険とすることで、相続税を逃れることも簡単にできてしまうでしょう。

そのような事態を避けるため、相続税法では生命保険金を相続財産と「みなす」との規定を入れて、生命保険金を特別に相続税の対象にすることとしているのです。

生命保険金が相続税以外の税金の対象となる場合

生命保険金が相続税の対象となるのは、生命保険契約の保険料を被相続人が支払っていた場合のみです。

その他の場合は相続税の対象とはならず、他の税金の対象となります。

まず、保険料を支払っていたのが被相続人ではなく受取人であった場合には、受取人の所得税(一時所得)の対象となります。

たとえば、父の死亡により長男に保険金が支払われる生命保険の保険料を、長男が支払っていた場合などです。

また、保険料を支払っていた人が被相続人でも受取人でもない人の場合には、贈与税の対象となります。

たとえば、父の死亡により長男に保険金が支払われる生命保険の保険料を、母が支払っていた場合などです。

生命保険金には相続税の非課税枠がある

被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は相続税の対象になるものの、生命保険金独自の非課税枠が定められています。

生命保険金の非課税枠は、次のとおりです。

  • 生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

その相続で支払われた生命保険金の合計額から、この非課税枠を引いた残りの額のみが、預貯金など他の財産と合算されて相続税の対象となります。

ただし、この非課税枠を適用することができるのは、相続人が受け取った生命保険金のみです。

たとえば、内縁の妻など相続人ではない人や、相続放棄をして相続人ではなくなった人が受け取った生命保険金には非課税枠の適用ができません。

生命保険金の相続税非課税枠の計算例

生命保険金のうち相続税の対象となる金額を、具体例を使って計算してみましょう。

すべてのケースで、法定相続人は配偶者と長男、二男の3名であり、3名とも相続放棄はしていないものとします。

この場合の生命保険金の非課税枠は、1,500万円(=500万円×3名)です。

ケース1:「生命保険金≦非課税枠」の場合

配偶者が800万円、長男が500万円の生命保険金を受け取った場合には、相続税の対象として合算される生命保険金は0円です。

計算方法は、次のとおりです。

  1. 相続人が受け取った生命保険金の合計:800万円(配偶者)+500万円(長男)=1,300万円
  2. 生命保険金の非課税枠:1,500万円
  3. ①(1,300万円)≦②(1,500万円) のため、相続税の対象として合算される生命保険金は0円

なお、非課税枠が使い切れず200万円あまっているからといって、これを他の相続財産から控除することはできません。

あまった非課税枠は、そのまま切り捨てられることとなります。

ケース2:「生命保険金>非課税枠」の場合

配偶者が1,000万円、長男と二男がそれぞれ600万円の生命保険金を受け取った場合には、相続税の対象として合算される生命保険金は700万円です。

計算方法は、次のとおりです。

  1. 相続人が受け取った生命保険金の合計:1,000万円(配偶者)+600万円(長男)+600万円(二男)=2,200万円
  2. 生命保険金の非課税枠:1,500万円
  3. ①(2,200万円)>②(1,500万円) であるため、2,200万円-1,500万円=700万円

ケース3:相続人ではない人が受け取った生命保険金がある場合

配偶者が800万円、長男が500万円、長男の子である被相続人の孫(被相続人と養子縁組はしていない)が500万円の生命保険金を受け取った場合には、相続税の対象として合算される生命保険金は500万円です。

計算方法は、次のとおりです。

  1. 相続人が受け取った生命保険金の合計:800万円(配偶者)+500万円(長男)=1,300万円
  2. 生命保険金の非課税枠:1,500万円
  3. ①(1,300万円)≦②(1,500万円) であるため、相続人が受け取った生命保険金のうち相続税の対象として合算される生命保険金は0円
  4. 相続人以外が受け取った生命保険金:500万円
  5. ③+④=500万円

このように、相続人が受け取った生命保険金だけで非課税枠を使い切れなかった場合であっても、相続人ではない人が受け取った生命保険金に余った非課税枠が適用されるわけではありません。

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生命保険金は遺留分の対象になる?

生命保険金は遺留分の対象になる?

続いて、遺留分と生命保険金との関係について確認しておきましょう。

たとえば、相続人の一部だけが多額の生命保険金を受け取った場合などには、その生命保険金は遺留分の対象になるのでしょうか?

遺留分とは

遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与であっても、有効に成立します。

ただし、その場合には、遺留分を侵害された相続人から遺言などで財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。

「遺留分侵害額請求」とは、侵害した遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

この請求がなされると、侵害額相当の金銭を実際に支払わなければなりません。

遺留分のある相続人と遺留分がない相続人

遺留分のある相続人は、次のとおりです。

  • 配偶者相続人
  • 第一順位の相続人:被相続人の子。子が被相続人以前に死亡している場合などには、その死亡した子の子である孫
  • 第二順位の相続人:被相続人の両親

一方で、次の相続人には遺留分はありません。

  • 第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人以前に死亡している場合には、その死亡した兄弟姉妹の子である甥や姪

遺留分割合

遺留分の割合は、原則として2分の1です。

ただし、第二順位の相続人のみが相続人となる場合には、3分の1となります。

これに、個々の法定相続分を乗じることでそれぞれの遺留分が計算できます。

たとえば、配偶者と長男、二男が相続人である場合の遺留分は、それぞれ次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
  • 長男:2分の1×4分の1=8分の1
  • 二男:2分の1×4分の1=8分の1

生命保険金は原則として遺留分の対象外

遺留分計算の基礎に算定されるものは、次のとおりです。

  • 被相続人が相続開始のときに有した財産:遺言の対象になった財産や、遺言や生前贈与などの対象とならず残存している財産
  • 一定の生前贈与:原則として、相続人に対する過去10年間の贈与財産と、相続人以外に対する過去1年間の贈与財産

生命保険金は、これらのいずれにも該当しません。

そのため、生命保険金は原則として遺留分の対象とはならないと考えられています。

ただし、生命保険金を受け取った結果、他の相続人との間に著しい不公平が生じるなど特別の事情がある場合には、例外的に遺留分の対象となる可能性があります。

遺産総額に対する生命保険金の割合がどの程度であれば著しい不公平といえるのかについて明確な基準はありませんが、たとえば財産の大半を生命保険金とするような極端な対策をすることは避けたほうが良いでしょう。

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生命保険を相続対策に活用する際の注意点

生命保険を相続対策に活用する際の注意点

生命保険金には上記の非課税枠があるほか、原則として遺留分の対象にもならないため、さまざまな場面で相続対策に活用できます。

ここでは、生命保険を相続対策に活用する際の注意点を紹介します。

生命保険を相続対策に活用する際の注意点

受取人を契約で定めておく

相続人以外には非課税枠がないことを知っておく

どの生命保険に入っているのか受取人に伝えておく

遺留分対策として活用する際には遺留分請求がされそうな人を受取人とする

受取人を契約で定めておく

相続対策として生命保険金を活用する場合には、受取人を契約できちんと定めておくようにしましょう。

被保険者(その人が亡くなった際に保険金が支払われる対象者)自身が受取人となっているケースや、「相続人」とのみ定めているケースも存在しますが、この場合には保険金の受け取りにあたり相続人全員の協力が必要となります。

そのため、手続きが煩雑となったり受け取りまでに時間がかかったりする可能性があるためです。

相続人以外には非課税枠がないことを知っておく

相続税の計算上、非課税枠が適用できるのは、相続人が受け取った生命保険金のみです。

たとえば、次の人は相続人ではないため、これらの人が受け取った生命保険金には非課税枠が適用できません。

  • 内縁の配偶者
  • 子が存命の場合の孫(養子縁組をしてない場合)
  • 配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)
  • 家庭裁判所での相続放棄をした人

相続人ではない人を保険金の受取人にする場合には、非課税枠がなく全額が相続税の対象になることを知ったうえで契約するようにしましょう。

どの生命保険に入っているのか受取人に伝えておく

せっかく生命保険に加入していても、受取人などの相続人が契約の存在自体を知らなければ請求手続きが漏れてしまうかもしれません。

そのため、少なくとも受取人に指定した人には、生命保険契約の存在や万が一の際の保険会社の連絡先などを知らせておくと良いでしょう。

遺留分対策として活用する際には遺留分請求がされそうな人を受取人とする

内容が偏った遺言書をつくる場合には、遺留分侵害額請求がされた場合への備えとして、生命保険を活用することがあります。

たとえば、長男と二男がいるにもかかわらず長男に全財産を相続させるとの遺言書をつくる場合に、二男からの遺留分侵害額請求に備えておく場合などです。

この場合は、生命保険金の受取人は二男ではなく長男となる点に注意しましょう。

なぜなら、遺留分対策としての生命保険は、万が一遺留分請求がなされた際に請求された遺留分相当額の金銭を長男がスムーズに手配するという目的で備えるものであるためです。

誤って二男を受取人としてしまえば、二男は生命保険金を受け取ることに加え、別途長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

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まとめ

生命保険金は、原則として受取人が単独で受け取り手続きができる点や、相続税の非課税枠がある点など、相続対策にあたって非常に使い勝手の良いものです。

相続の対策をする際には、ぜひ選択肢の一つとして活用を検討すると良いでしょう。

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税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。