【解説】遺言の書き方の注意点は?種類別に分けて例文を紹介

遺言書を作成を作成する人その他
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

一昔前までは、「死んだ後のことを考えることは縁起が悪い」と言われていましたが、「生前対策」の考えが一般化した現代では、ご自身の遺産について遺言書を作成する方が増えています。

しかし、遺言書には法律上の細かいルールや難しい法律用語も多いことから、なかなか前向きになれないという方も多くいます。

 

そこで、この記事では「遺言書の効力」「種類別の遺言書の書き方と文例」「遺言書が無効にならないためのポイント」などをわかりやすく解説します。

残された家族を思って遺言書を残したはずが、書き方に間違いがあることで親族同士が争うケースは非常に多く、これではせっかくの遺言書が台無しです。

自身の死後も家族が仲良く一族を盛り上げる事ができるのかどうかは、遺言書にかかっていると言えるのです。

目次

遺言とは

遺言書本文

はじめに、遺言とは何なのかについて解説します。

遺言はご自身の死後その意思を伝えるためのもので、書き方や内容は法的に制約がないため効力もありません。

一般的には「生前の思い」「感謝の気持ち」「自身が亡くなった後のお願い事」など、個人的なメッセージを残す方がほとんどで、法的な効力を持たないことから財産分与に触れることはありません。

法的な効力を持つ遺言書

一方で、「遺言書」は、作成方法・書式が民法で定められた公的な文章であるため、法律上の効力があります。

法律の規定に従って遺言書を作成することで、遺族は遺言書の内容に従い財産分与などで揉めることはありません。

このように、「遺言」と「遺言書」は同じようなものだと考えられている方もますが、この2つは法律上厳密に区分されているのです。

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遺言書の効力

遺言書を解説する法律家

ここでは、先ほどお伝えした遺言書の効力について解説します。

遺言書の効力と聞くと少し難しく感じてしまいますが、遺言書の効力を簡単に言い換えれば「遺言書にできる事」です。

 

遺言書を作成することで何ができるのかがわかれば、ご自身に遺言書が必要かどうかの判断もつきやすいでしょう。

遺言書の効果には次のものがあります。

効力①:「誰に」「何を」渡すのかを指定できる

遺言書では、「誰に」「何を」渡すのかを指定することができます。

また、自身が生活の中でお世話になった方や懇意にして来た方など、法定相続人以外にも財産を渡すことも可能です。

効力②:相続する権利を剝奪できる

遺言書を作成する方が相続人から何らかの被害を受けていた場合は、その相続人から相続する権利をはく奪することが可能です。

効力③:遺言執行者を指定できる

遺言書の内容を執行する人物を予め指定することができます。

これにより、遺言書の内容を速やかに実行することが可能になります。

効力④:保険金の受取人を変更できる

自身の亡保険金の受取人を遺言書によって変更することが可能です。

効力⑤:隠し子を認知できる

隠し子があった場合は、遺言書によってその隠し子を認知することができます。

認知された子供には、法定相続人として財産分与することも可能です。

より詳しく知りたい方は、こちらをチェックしてみてください。

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遺言書の種類

公正証書表紙

続いては、遺言書の種類を紹介しましょう。

遺言書は作成方法や保管方法の違いから、次の4種類に分類することができます。

遺言書の種類
  • 自筆証明遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式遺言

種類①:自筆証明遺言

自筆証明遺言書とは、ご自身が作成した遺言書です。

この種類の遺言書は、専門家に依頼する必要がないため比較的簡単に作成できます。

ただし、書き方を間違ってしまうと無効になってしまうこともあり、ご自身で管理することから変造・盗難などのリスクもあります。

家庭裁判所での検認が必要

自筆遺言書は、法律上有効かどうかの確認がされていません。

そのため、遺言書が有効であるのか偽造されていないかどうかの確認作業が必要です。

この確認作業は「検認」と呼ばれ、家庭裁判所で行う必要があります。

法務局で保管することも可能

検認制度に代わる制度として、平成30年の法改正で自筆証明遺言書の保管制度が制定されました。

この制度によって、自筆証明遺言書を指定された法務局に持参し保管することで、家庭裁判所で検認する必要はなくなります。

種類②:公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成と保管を行う遺言書です。

公証人が作成し公証役場で保管されるため、自筆証明遺言書のように「遺言内容の無効」「変造」「紛失」などのリスクはありません。

種類③:秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、ご自身で作成した遺言書を公証役場へ持ち込み「遺言者が書いた遺言書が存在すること」の証明を、公証人につけてもらった遺言書です。

この種類の遺言書は、遺言書を遺言者が書いたことを証明できるため、自筆証明遺言書よりも優れていると言えるでしょう。

種類④:特別方式遺言

特別方式遺言とは、「正式な遺言書を作成することが難しい状況」の際に、一時的に作成される遺言書です。

正式な遺言書を作成することが難しい状況とは次のとおりです。

  • 伝染病などで隔離されている状況
  • 船舶などで航海中の状況
  • 病気・災害などで死亡するかもしれない状況

この特別方式遺言はあくまでも一時的な遺言であるため、遺言者が通常の遺言ができる状態に戻ってから6ヶ月間生存した場合、特別方式遺言の効力はなくなります。

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【種類別】遺言書の書き方と文例

ハンコを押す女性

ここでは、実際の遺言書の書き方を解説します。

各遺言書の書き方は次のとおりです。

 

書き方①:自筆証書遺言

自筆証書遺言の書き方は、基本的に遺言者が自由に書くことができます。

しかし、遺言について特別な知識を持たない私たち一般人は、どのように遺言書を書いたら良いかわからないことが現実です。

そこで、ここでは自筆証明遺言書の具体的な書き方について相続内容別の文例を紹介します。

文例①:不動産を相続させたい場合

遺言書

私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。

第1条 遺言者は、下記財産を長男○○○○(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

1 土地
所  在  ○○市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

2 建物
所  在  ○○市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡

文例②:有価証券を相続させたい場合

遺言書

遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式等を、長男○○○○に相続させる。

株式会社○○証券 ○○支店 口座番号○○○○

内訳

①株式会社○○ 普通株式 1000株

②○○株式会社 優先配当株式 2000株

文例③:車などの動産を相続させたい場合

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は下記の自動車を次男〇〇〇〇(昭和○年○月○日生)に相続させる。

登録番号: 品川〇〇て〇〇〇〇

種  別: 普通

用  途: 自家用

車  名: 〇〇〇〇

型  式: 〇〇〇〇

車台番号: 〇〇〇〇〇〇

文例④:遺言執行者を指定したい場合

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は本遺言の執行者として下記の者を指定する。

(事務所) 東京都〇〇区〇丁目〇番地

(職業)  税理士

(氏名)  〇〇〇〇

(生年月日)昭和○年〇月〇日

文例⑤:祭祀承継者を指定したい場合

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として長男〇〇○○(昭和○○年○月○日生)を指定する。

文例⑥:相続人以外に財産を相続させたい場合

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は下記の財産を〇〇〇〇(住所:○○県〇〇市〇〇町〇丁目〇ー〇、生年月日:昭和○年○月○日生)に遺贈する。

〇〇銀行〇〇支店

口座種別 普通預金

口座番号 〇〇〇〇〇〇

口座名義 ○○○○

文例⑦:予備的遺言をする場合

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は、遺言者の妻○○〇〇(昭和〇年〇月〇日生)が遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に死亡したときは、妻○○○○に相続させるとした第○条に定める財産全部を遺言者の長男〇〇○○(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

書き方②:公正証書遺言

公正証書遺言は次の手順で作成します。

手順①:遺言内容を決める

まずは、誰にどの財産を相続させるのかを決める必要があります。

遺言の内容は公証人に相談することはできないため、あらかじめ税理士もしくは弁護士に相談した方が良いでしょう。

手順②:証人を2人用意する

公正証書遺言は、第三者2名が証人として立ち会う必要があるため、あらかじめ証人を選んでおく必要があります。

どうしても証人が見つからない場合は、公証役場の事務員に証人を依頼することも可能です。

手順③:必要書類を準備する

公正証書遺言を作成する際には次の書類が必要です。

  • 遺言者本人の確認資料(印鑑証明書・運転免許書・住基カードのうちいずれか1つ)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続財産に不動産がある場合には不動産の登録事項証明・固定資産税評価証明書

その他、預金通帳や有価証券の写しなど財産のエビデンス資料を求められることがあります。

手順④:公証役場で遺言書を作成する

「手順①」から「手順③」までが決まれば証人と共に公証役場を訪れ、公証人に遺言内容を伝え公正証書遺言を作成します。

書き方③:秘密証書遺言

秘密証書遺言は次の手順で作成します。

秘密証書遺言の作成手順
  1. ご自身で作成した遺言書に署名・捺印し封筒に入れ遺言書に押印した印と同じ印で封印する
  2. 封印した遺言書を公証役場へ持ち込み公証人に「遺言書は遺言者によって書かれたものである」ということを封筒に記載してもらう

なお、秘密証明遺言書には証人2名が必要です。

証人は遺言書をおさめた封筒に署名・捺印するため、公証役場へ向かう際には印鑑を持参します。

書き方④:特別方式遺言

先ほどお伝えしたとおり、特別方式遺言は平時ではない状況下で作成される遺言であるため、その状況により作成方法が異なります。

平時ではない状況と遺言書作成方法は次のとおりです。

平時でない状況
  • 伝染病などで隔離されている状況下では、警察官1名および証人1名以上が立会のもと遺言者本人が遺言書を作成する
  • 船舶で航海中の状況では、船長1名もしくは事務員1名および証人2名以上の立会のもと遺言者本人が遺言書を作成する
  • 病気などで死期が迫っている状況では証人3名の立会のもと、証人の一人に遺言者が口頭で遺言内容を伝え証人がこれを記載して遺言書を作成する
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遺言書によって相続人が困らないための注意点

遺言書と人形

内容が伴わない遺言書では、相続人は親族間のトラブルに巻きこまれてしまう可能性があります。

このような事態にならないためにも、ここでは遺言書を作成する際の注意点を紹介しましょう。

相続人が困らないための注意点
  • 意思を明確に記載する
  • 遺留分に配慮する
  • 遺言執行者を選任する

注意点①:意思を明確に記載する

遺言書の内容が曖昧な場合、相続人は親族間のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

そのため、遺言の内容は「他人が読んでも意味が伝わる」よう明確に記載しなければなりません。

注意点②:遺留分に配慮する

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分(遺言によっても奪われない相続分)が認められています。

しかし、遺言書によってこの遺留分を侵害する事も法律上有効とされているため、遺留分を侵害された相続人が他の相続人に対して「遺留分減殺請求」をするケースがあります。

このような状況は深刻な相続トラブルに発展してしまうため、遺言書は遺留分に配慮して作成しなければなりません。

注意点③:遺言執行者を選任する

相続財産の中に不動産がある場合では、不動産の名義を変更する必要があります。

この名義変更は不動産を相続するものが1名であっても相続人全員の協力が必要となることがあり、この作業は非常に煩雑です。

 

この様な状況を回避するために、遺言者は遺言書の中で「遺言執行者」を選任することができます。

遺言執行者は、本来であれば相続人の協力が必要な手続きを単独で行うことが可能であるため、特に不動産などの相続をスムーズに行うことができるというメリットがあります。

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遺言書が無効にならないためのポイント

法律を調べる女性弁護士

最初にお伝えしたとおり、ご自身で作成する自筆証明遺言書に不備があった場合は、遺言書は無効となり遺言者の意思に反した相続が行われる可能性があります。

この事態を避けるためにも、ここでは遺言が無効にならないためのポイントを解説します。

ポイント
  • 自筆で記載する
  • 署名・捺印をする
  • 日付を記載する
  • 訂正方法に気をつける
  • 2枚以上の場合は契印をして封筒に入れて封印する

ポイント①:自筆で記載する

自筆証明遺言書は、全文を自筆で記載する必要があります。

最近では文章や履歴書などもパソコンを使用することが一般的ですが、これは遺言書には該当しません。

仮にパソコンで作った遺言書に遺言者の署名・捺印があっても、この遺言書に効力はないのです。

ポイント②:署名・捺印をする

自筆証明遺言書は、遺言者が氏名を自書した上で押印しなければなりません。

押印は拇印などの実印以外も認められていますが、実印以外の印鑑は本人のものなのかわからなくなる可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

ポイント③:日付を記載する

自筆証明遺言書には、必ず作成日を記載しなければなりません。

記載方法は西暦を含めた年月日を記載して、作成日を明確に表します。

また、この日付は自書にて記載されなければならないため、スタンプなどの日付は無効となってしまいます。

ポイント④:訂正方法に気をつける

自筆証明遺言の修正方法には、厳格に定められた方法があるためその方法に従って修正しなければなりません。

具体的な修正方法は次のとおりです。

  • 修正したい箇所に二重線を引き二重線の上に押印してその横に正しい文字を記載する
  • 遺言書の末尾に「○行目○文字削除○文字追加」と自書で追記して署名する

修正方法は非常に厳格です。

遺言書を修正する際には、できる限り書き直した方が賢明でしょう。

ポイント⑤:2枚以上の場合は契印をして封筒に入れて封印する

遺言書が2枚以上になった場合は、ホチキスなどで綴り契印をします。

契印とは、複数の枚数で一式となる書類の順番に違いがないことを証明するため、複数のページにわたり印影が残るように押す印鑑です。

また、遺言書を作成したら偽造・変造を防ぐためにも、封筒に入れて封印をして保存するよう心掛けてください。

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遺言書の撤回方法

遺言について相談する女性

非常にまれなケースではありますが、遺言書が2通見つかりどちらかの遺言書を撤回しなければならないケースがあります。

ここでは、このように複数の遺言書が発見された場合の遺言書の撤回方法について解説します。

遺言内容が抵触しない箇所は古い遺言書であっても効力を有する

2通ある遺言書の内容が同じであれば、遺言書を撤回する必要はありません。

しかし、この2通の遺言書の内容に抵触する箇所があった場合には、作成日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

言い換えれば「一度遺言書を作成した後でも、内容が異なる遺言書を新しく作成すれば以前の遺言書の内容を撤回することができる」ということです。

 

ただし、この場合の撤回されるのはあくまでも遺言の内容が抵触する部分に限られます。

抵触しない部分の遺言に関しては、そのまま効果を有した状態となるのです。

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「相続」と「遺贈」の違いについて

長所・短所パズル

遺言書では「○○に○○を相続させる」と記載する場合もあれば、「○○に○○を遺贈する」と記載する場合もあります。

この「相続」と「遺贈」という2つの言葉は、語感が似ているため同じような意味にとらえられますが、遺言書の解釈の上では意味が異なります。

まず、遺言書によって財産を継承する人物が法定相続人でない場合は、財産を相続させることができず、遺贈することしかできません。

遺言によって財産を承継する人物が法定相続人の場合は、相続も遺贈も可能です。

相続と遺贈に違いが生じるのは、承継する財産に不動産が含まれている場合です。

不動産は、相続させることで次のメリットがあります。

相続のメリット

不動産を相続させる際には、次のメリットがあります。

メリット
  • 不動産登記がスムーズに行える
  • 登記がなくても相続債権者に対抗できる
  • 借地権・借家権について賃貸人の承諾が不要

不動産登記がスムーズに行える

不動産を登記するには、「相続の場合」遺言で指名された相続人が単独で登記することが可能です。

一方で、「遺贈する場合」では相続人全員の協力が必要です(先ほどお伝えしたように、遺言執行者がいる場合では遺贈であっても相続人の協力は不要です)。

登記がなくても相続債権者に対抗できる

「遺贈する」場合では、登記に関する書類を完璧に備えなければ相続債権者に対して権利を主張することはできません。

しかし、「相続させる」場合では、登記前であっても相続債権者に対する権利を主張することが可能となります。

借地権・借家権について賃貸人の承諾が不要

「遺贈する」場合では、借地権・借家権の遺贈を受けるためには、賃借人の承諾が必要になりますが「相続させる」場合では不要です。

相続のデメリット

遺産を相続させると書かれた遺言書であっても、デメリットがないわけではありません。

「相続させる」と書かれた遺言の場合、遺産承継者が遺言の権利を放棄して相続分だけを相続したいと考えても、自分だけでこれを行うことができない場合があります。

「遺贈する」場合では、遺産継承者は自身の意思のみで遺言の利益を放棄することが可能です。

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まとめ

積まれた本と法律

遺言書は、遺言者の財産を「誰に」「何の財産を」「どの程度」残すのかを決める重要な書類です。

また、自身の死後「残された家族に対するメッセージや」「家族の今後についての方向性」「自身の葬儀に関する要望」なども記載することも可能です。

 

自身の死後、遺族が相続で揉め事を起こさないためにも、そしてあなたの最後のメッセージを伝えるためにも、遺言書を活用した生前対策を検討してみてください。

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この記事を監修した専門家は、
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2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。