【2024】相続で「追徴課税」が発生するケースは?取るべき対策とは?

相続税
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続税は、固定資産税などのように計算した結果の納付書が送られてくるものではなく、自ら(または税理士に依頼をして)申告し、納税しなければなりません。そのため、中には計算誤りや財産の漏れなどで実際よりも少なく申告をしてしまい、税務署から税金を追加で支払うよう要請される場合があります。

この「追加で支払うべき税金」を、「追徴課税」といいます。では、追徴課税を支払うべき事態となったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?この記事では、相続税における追徴課税についてくわしく解説します。

相続で課される追徴課税(ついちょうかぜい)とは?

追徴課税は、申告内容に誤りや、期限内に申告や納付がなされなかった場合に追加で課せられる税金のことです。
追徴課税は大きく2つに分けられます。

  1. 本税:本来納めるべき税金のことをいいます。納めた税金に不足がある場合は、その額が追徴課税として課せられます。
  2. 付帯税:本税とは別に課せられる、いわば罰金です。付帯税にはいろいろな種類がありますが、相続税の追徴課税と深く関わるのは延滞税と加算税です。

本項では、

  • 延滞税
  • 加算税(無申告加算税、過少申告加算税、重加算税)

についてそれぞれ解説します。
※加算税については、平成28年の法改正によって税金が課せられる対象や税率が変わっています。古い情報を載せているサイトなども多いので注意しましょう。

延滞税とは

延滞税は、税金を納める期限までに完納されなかったときに発生します。

相続税の場合、納付の期限は被相続人の死後10ヶ月と定められています。また、相続税には連帯納付義務があります。自分の相続税を支払っても、他の相続人が滞納していると、自分にその請求がくる恐れがあるのです。この分にも延滞税は課せられますから、税金を支払う能力があるかどうかまで見通した相続をすることが大切になります。

延滞税の税率は延滞した期間によって大きく2つに分けられます。具体的には次のとおりです。

① 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合※+1%」のいずれか低い割合
② 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合※+7.3%」のいずれか低い割合

計算式は次のようになります。

納付すべき相続税の額(1万円未満の端数は切り捨て)×税率×(延滞した日数/365日)
=税額(1円未満の端数は切り捨て)

2ヶ月を超える延滞がある場合には、2ヶ月を経過する日までと、経過した以後の税額をそれぞれ求め、合算します。
特例基準割合については国税庁HPを参照

ケーススタディ

納付すべき相続税の額:300万7,500円
納付期限:平成30年4月30日
完納日:平成30年7月10日
延滞期間:2ヶ月10日(71日)
特例基準割合:1.6%

① 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
300万円×2.6%×(61/365)→1万3,035円(端数切り捨て)

② 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
300万円×8.9%×(10/365)→7,315円(端数切り捨て)

①+②=20,.300円
このケースでは、本来納めるべき相続税に加えて、20,300円の延滞税を納付しなければなりません。

加算税(無申告加算税)とは

無申告加算税は、被相続人の死後10ヶ月という期限内に、相続税の申告をしなかった場合に課せられる税金です。

相続税の場合、申請と納付の期限が同じなので、無申告加算税が発生する場合には、先に説明した延滞税もかかることになります。無申告加算税の割合は次のとおりです。

① 期限を過ぎて自主的に申告した場合:5%

② 期限を過ぎ、税務調査の通知が来てから申告した場合
相続税のうち50万円まで:10%
相続税のうち50万円を超える部分:15%

③ 税務調査によって税額が決定された場合
相続税のうち50万円まで:15%
相続税のうち50万円を超える部分:20%

※わざと申告しなかったと認められる場合には、税務調査通知の有無に関わらず、③の税率が採用されます。
計算式は次のようになります。

納付すべき相続税の額(1万円未満は切り捨て)×税率
=税額(千円未満の端数は切り捨て)

期限を過ぎても、自主的に申告することで税率は抑えられます。
忘れていた場合はできるだけ早く申告・納付しましょう。また、加算税額が5,000円に満たない場合は、加算税は課されません。

ケーススタディ

(1)
納付すべき相続税の額:9万9,000円
期限後に自主的に申告
9万円×5%=4,500円
5,000円未満なので、無申告加算税は不課税

(2)
納付すべき相続税の額:9万9,000円
税務調査によって税額が決定された
9万円×15%→1万3,000円(端数切り捨て)
本来納めるべき相続税に加えて、1万3,000円の無申告加算税を納めなければならない

(3)
納付すべき相続税の額:70万円
税務調査によって税額が決定された
50万円×15%=7万5,000円
20万円×20%=4万円
7万5,000円+4万円=11万5,000円
本来納めるべき相続税に加えて、1万3,000円の無申告加算税を納めなければならない

加算税(過少申告加算税)とは

過少申告加算税は、申告時に漏れがあるなどして、本来納めるべき税額よりも少なく申告してしまったときに、追加で納付する税金に課せられる税金です。期限内に申告をしており、かつ自分でミスに気付いて修正申告をすれば発生しません。

反対にいうと、税務調査などで税務署から過少申告が指摘されたときにのみ課せられる税金というわけです。また、追加で納税する分については、延滞金も発生します。税率は次のとおりです。

① 期限を過ぎ、税務調査の通知が来てから修正申告した場合
追加で納める相続税のうち定められた金額※まで:5%
追加で納める相続税のうち定められた金額※を超える分:10%

② 税務調査によって申告書の修正をした場合
追加で納める相続税のうち定められた金額※まで:10%
追加で納める相続税のうち定められた金額※を超える分:15%

※わざと過少に申告したと認められる場合には、税務調査通知の有無に関わらず、②の税率が採用されます。
※定められた金額:期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い額
計算式は次のようになります。

追加で納める相続税(1万円未満は切り捨て)×税率
=税額(千円未満の端数は切り捨て)

無申告加算税と同じく、5000円未満の場合は納税の義務はありません。

ケーススタディ

(1)
納付すべき相続税の額:150万円
期限内に申告した税額:120万円
税務調査の通知後、自主的に修正申告
この場合、期限内に申告した税額120万円>50万円ですから、120万円までの追加納付税に関しては5%、それを超える場合には10%の税率が課せられます。
追加で納付するのは150万円ー120万円=30万円ですから過少申告加算税の計算は次のようになります。
30万円×5%=1万5000円
本来納めるべき相続税に加えて、1万5000円の過少申告加算税を納めなければならない。

(2)
納付すべき相続税の額:100万円
期限内に申告した税額:40万円
税務調査によって税額が決定された
この場合、期限内に申告した税額40万円<50万円ですから、50万円までの追加納付税に関しては10%、それを超える場合には15%の税率が課せられます。追加で納付するのは100万円ー40万円=60万円ですから過少申告加算税の計算は次のようになります。
50万円×10%=5万円
10万円×15%=1万5000円
5万円+1万5000円=6万5000円
本来納めるべき相続税に加えて、6万5000円の過少申告加算税を納めなければならない。

加算税(重加算税)とは

重加算税は、財産を隠したり証拠書類を偽装したりした場合に課せられる税金です。無申告や過少申告と異なり、明らかに隠匿する意思があるために悪質とされ、課せられる税金の割合ももっとも大きくなっています。具体的には次のとおりです。

① 期限内に申告をしたが、財産隠しや書類偽装がある場合:35%
② 申告をせず、財産隠しや書類偽装をした場合:40%

計算式は以下のとおりです。

納付すべき相続税の額(1万円未満は切り捨て)×税率
=税額(千円未満の端数は切り捨て)

国税庁や税務署では、これまでの納税額などからお金の流れ、ひいては相続財産の額をおおむね把握しています。嘘の申告をしてもまず隠し通すことはできません。

ケーススタディ

納付すべき相続税の額:200万6000円
期限内に申告をした(納税額0円として申告したが、他に財産があることを知っていた)
200万円×35%=70万円
本来納めるべき相続税に加えて、70万円の重加算税を納めなければならない。

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生前贈与では追徴課税が課されやすい

相続における生前対策の1つとして、生前贈与という言葉を頻繁に聞くことがあるかもしれません。しかし、この生前贈与こそ、税務調査の対象になりやすく、注意する必要があるのです。

生前贈与とは

生前贈与は、被相続人が生きているうちに、その財産を指定した人に贈与することを指します。メリットは、相続財産を好きなタイミングで贈与できる、節税につながる、財産を渡す相手や配分を自由に決められる、などがあります。

相続財産を好きなタイミングで贈与できる

相続の場合、被相続人の死後、被相続人や相続人の意思とは関係なく、自動的に相続が発生します。葬儀などもある中で、財産の分割について決めたり、相続税の申告・納付を行わなければならず、相続人にとっては負担になります。

一方、生前贈与であれば、贈与のタイミングを自由に決めることができますから、相続時の負担を減らすことができます。

節税につながる

生前贈与は、贈与税の課税対象になります。しかし、贈与税には1年間あたり110万円の基礎控除があります。したがって、110万円以内の贈与であれば税金を支払う必要はありません。長い期間にわたってこつこつと生前贈与を続けていれば、税金を大幅に節約できます。

財産を渡す相手や配分を自由に決められる

相続の場合は、正式な遺言書を残しておくことで被相続人の意思を反映させることができます。しかし、遺言書の形式が間違っていたり、内容に漏れや誤りがあったりすると、争族などの問題に発展してしまうケースがあります。

また、遺言書がない場合は、原則、法定相続人が、それぞれの法定相続分だけ財産を相続することになります。仮に被相続人に配偶者と子がいた場合、子を飛ばして孫に相続させるということは基本的にありません。

生前贈与では、被相続人が生きているうちに行えるので、その意思を間違いなく反映できます。他の相続人の遺留分(最低限認められている取り分)を侵害してはいけないなど細かい注意点はありますが、おおよそ、財産を渡す相手や配分を自由に決められます。自分の子ではなく孫に直接贈与するといったことも可能です。

生前贈与で追徴課税が課されやすい理由

生前贈与のメリットを解説しましたが、実は、生前贈与はきちんと対策をしていないと税務調査の対象になりやすい仕組みになっています。それを知らないと、相続人の負担を減らすつもりが逆効果になりかねません。

生前贈与は贈与者と受贈者が認知して初めて成り立つ

その大きな理由が、それを証明することの難しさです。

生前贈与は、贈与者(渡す側)と受贈者(受け取る側)が認知して初めて認められます。しかし、たとえば被相続人が孫の口座に振り込みをしたとして、それを孫が生前贈与だと認識していたかどうかはわかりません。また、認識していても、口約束だけだった場合は誰にも証明できません。

もし、幼い孫の将来のためになど、孫に知らせずに財産を渡していた場合、生前贈与とは認められません。

「名義預金」が問題になるケース

また、こうしたケースでは名義預金なども問題になります。名義預金とは、名義を借りて分散させた預金のことです。

先ほどのケースなら、孫の名義の口座に振り込んだとしても、その所有権は実質親にあるとみなされてしまうことがあります。孫に生前贈与したつもりの財産は、親が相続した財産とされ、相続税が課せられてしまうのです。

財産を渡した側が贈与税の申告をしてしまう

さらに、贈与税の申告の問題もあります。110万円を超える贈与については贈与税の申告が必要になりますが、これは本来受贈者がしなければいけません。

贈与者がしてしまうと、「受け取る側は生前贈与だと知っていたのか」ということが問題になります。申告書は筆跡鑑定まで行われますから、受贈者本人が書いた物ではない場合、すぐにわかってしまいます。

受贈者の申告でないことがわかれば、税務調査の対象になりやすくなります。これも、追徴課税が課されやすい理由のひとつになっています。

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生前贈与で追徴課税を課されないためにやること

贈与契約書を書くようにする

生前贈与は、先ほども述べたように贈与者と受贈者の認識があって初めて成立します。贈与契約書を作っておけば、第三者に対してもそのことを証明することができます。贈与のたびに、必ず書面に残しておくようにしましょう。

贈与契約書に決まった形式はありませんが、贈与の日時と内容(金額や口座など)、贈与者と受贈者の住所、署名、捺印を盛り込むようにしましょう。

贈与税の額が正しいのかをチェックする

贈与税が発生するケースでは、その課税額が正しいのか確認することも重要です。贈与を受けたつもりがそうとはみなされておらず、贈与税に反映されていない場合なども、贈与税の額を見ることで気付けます。特別控除など、一見しただけではわかりづらい部分には特に注意しましょう。

実際に利用している口座に贈与する

受贈者が実際に利用している口座に振り込むこともポイントです。

先ほど説明したとおり、単に預金してあるだけの口座の場合、名義預金とみなされてしまう場合があります。メインバンクなど、実際に預金の出し入れが行われていれば、名実ともに本人の口座と認められますから、名義預金が問題になる心配はありません。

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追徴課税が払えないときにすべきこと

追徴課税が課された際、これを支払う余力がない場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか?

まず、追徴課税を課されたにもかかわらずこれを無視することは、絶対に避けるべきです。なぜなら、無視したからといって追徴課税を支払う義務が消えることはないばかりか、放置すればするほど延滞税が膨らんでしまうためです。最悪の場合には、資産が差し押さえられてしまうかもしれません。

追徴課税を支払うだけのキャッシュがない場合における主な対処方法は、次の2点です。

資産の売却を検討する

1つ目の方法は、資産を売却してお金に変え、これで追徴課税を支払うことです。たとえば相続した上場株式を売却したり不動産を売却したりすることが考えられるでしょう。

ただし、税金を納付するために資産の換価を急いでいることが知られれば足元を見られ、不動産が安値で買いたたかれてしまうリスクがある点には注意しなければなりません。

金融機関に相談する

追徴課税を支払うキャッシュがない場合には、融資を受けられないか金融機関へ相談することも一つです。担保として提供できる不動産などがある場合には、融資が受けられる可能性があるでしょう。

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まとめ

相続税にまつわる追徴課税には、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税の4つが存在します。申告漏れなどがたとえ意図的なものではなかったとしても、多額の税金が発生してしまうことにもなりかねません。特に相続税は複雑な税金ですから、必要に応じて専門家に頼むことも検討した方が良いでしょう。

また、生前贈与が追徴課税の原因になってしまうこともあります。毎回贈与契約書を交わす、贈与税額をチェックするなど、思わぬ追徴がされないための対策をしておきましょう。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。