兄弟姉妹に「遺留分」は認められていない。相続人になる場合・遺言がある場合とは?

兄弟の遺留分その他
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

自分は相続人であるのに、遺言や生前贈与が原因で遺産をもらうことができないという状態になることがあります。

その理由の一つに、相続において「最低限これだけは相続人に認められている権利」である「遺留分」があります。

今回は、その遺留分とはどのようなものなのか、誰が誰に対してどのようなことを主張することができるのかについて解説します。

また、兄弟姉妹についてはなぜ遺留分を主張することが認められていないのか説明していきます。

目次

遺留分とは

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まずは、「遺留分」がどういったものなのかについて確認しましょう。

概要

遺留分とは、遺言や生前贈与があるときに、相続人に最低限度認められた権利のことです。

被相続人が亡くなると相続が発生し、民法の規定に基づいた相続が開始します。

しかし、被相続人が遺言をしていた場合、遺言の内容が優先されることになります。

 

例えば、「遺産をすべて愛人に譲り渡す」という内容の遺言があったとしましょう。

妻は専業主婦、子はまだ未成年というような場合、この遺言によってこの家族は生活ができなくなることになりかねません。

また、亡くなる直前に遺産を生前贈与してしまったような場合も同様です。

 

このような場合に、遺留分は不利益を被った相続人のために規定されているものです。

遺留分を侵害された相続人は一定の権利を利益を受けた人に対して主張することができます。

この請求権のことを「遺留分侵害額請求権」と呼んでいます。

遺留分が認められている理由

自分の財産についての遺言・生前贈与は自由にすることができることが建前であるのに、遺留分のような権利はなぜ存在するのでしょうか?

相続人の生活保障のため

先ほど紹介した相続の例のように、遺言をすることによって相続人が生活できなくなるような事態が発生し得ます。

そのため、相続人の生活を保障する必要があると言えるため、遺留分が認められているのです。

遺産に対して潜在的に持分があるから

ある人の財産を観察したときに、その財産は本当にすべてその人一人で作り上げたものなのでしょうか?

たとえば、先ほどの例でいうと、専業主婦の妻が家庭を守ってくれたことによって仕事に専念できた結果、その人名義の資産が増えたと考えることもできます。

このように、被相続人の遺産には少なからず相続人による貢献があり、潜在的には持分として考えることができるというのが遺留分の趣旨であるともされています。

遺留分に関する法律の規定

続いて、遺留分についての法律の規定を紹介しましょう。

遺留分が認められる人

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。

兄弟姉妹に遺留分が認められないことについては後で説明します。

遺留分が認められる範囲

遺留分は相続分の1/2の範囲で認められることが原則で、親・祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合には1/3の範囲で認められます。

父が亡くなって、母と子2人で3,000万円の遺産を相続する場合には、

  • 母に1/2である1,500万円が
  • 子に1/4である750万円が

それぞれ相続分として認められるため、

  • 母には750万円が
  • 子はそれぞれ375万円分が

それぞれ遺留分として認められていることになります。

相続人はこの遺留分にあたる分を遺産から相続されていないと、遺留分が侵害されたと評価することになります。

遺留分侵害額請求権の内容

遺留分が侵害されている相続人は、侵害している人に対して「遺留分侵害額請求権」という権利を行使します。

遺留分を侵害している人というのは、遺言で財産を譲り受けた相続人・受遺者や、生前贈与の受贈者のことです。

 

遺留分侵害額請求権は、侵害者に対して「遺留分相当額の金銭の支払をしてください」と請求する権利です。

遺留分を侵害されていても、それによって自動的に侵害をしている人に対して権利の主張をすることができるわけではありません。

遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をしてはじめて金銭の請求をすることができるようになります。

遺留分侵害額請求権は1年で時効にかかる

遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されているならばいつ行使しても良いというわけではありません。

相続の開始および遺留分が侵害されていることを知ったときから1年で時効にかかり、相続開始から10年で消滅します。

相続開始は被相続人が亡くなったときなので、遺留分権利者が知っていようといまいと、10年で消滅します。

 

また、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年で時効にかかります。

被相続人の臨終に立ち会ったり葬儀に参列したような場合には、被相続人が亡くなったことを知っていると言えます。

 

さらに、自分の遺留分を侵害する内容の遺言書があったことが発覚したときに、遺留分の侵害を知ったと言えます。

時効にかかってしまうと、請求をしたとして裁判を起こしても時効を主張されると敗訴することになります。

そのため、事実上は主張そのものができなくなると考えて良いでしょう。

遺留分侵害額請求は内容証明で請求する

遺留分侵害額請求を行使する方法については、法律では何ら規定されてはいません。

しかし、実務上は配達証明付き内容証明で行います。

もちろん、電話や書面・EメールやSNSを利用して請求をすることもできます。

 

ただ、仮にそのような請求をしてから具体的な支払についての話し合いをしている間に、1年の時効の期間を過ぎてしまうと、相手は時効を主張する可能性があります。

「いままで電話で散々話し合いをしていた」と主張しても、これを立証することができなければ、最終的に裁判でも負けることになります。

内容証明郵便は、送った文書の内容を郵便法の規定にしたがって証明してくれるものです。

相手に届いた日時を証明してくれる配達証明とあわせて利用することで、相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使したということを証明してくれることになります。

遺留分の制度は近時改正されているので古い情報に注意

昨今民法に関する改正が相次いでおり、遺留分も大きな改正の対象となりました。

従来は、遺留分を侵害された人がする請求のことを「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」と呼んでおり、請求内容も金銭請求が例外のものとして扱われていました。

インターネットや本の情報が古いと、改正される前の情報が記載されていることがあるため注意しましょう。

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兄弟姉妹に遺留分は認められていない

説明している女性

相続人の中でも、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

その理由について詳しく解説していきましょう。

兄弟姉妹が相続人となる場合

先に、兄弟姉妹が相続人となる場合について確認しましょう。

相続には順位があり、被相続人とどのような人が生存しているかによって、第1位から第3位までの順位の相続があります。

 

まず、子がいる場合には、第1順位の相続として子が相続人となります。

すでに子が亡くなっており、孫など代襲相続をする人がいない場合には、親・祖父母などの直系尊属が生存していれば、第2順位の相続人としてその人たちが相続人となります。

兄弟姉妹は、子・直系尊属などが居ない場合に第3順位の相続人として相続をすることになっています。

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由

兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、次の2つの理由からです。

兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
  • 兄弟姉妹に生活保障を考える必要はあまりないから
  • 兄弟姉妹に潜在的な持分があるとは言いがたいから

理由①:兄弟姉妹に生活保障を考える必要はあまりないから

遺留分という制度が認められている趣旨の一つは、相続人の生活保障という観点からでした。

配偶者や子は、被相続人に頼って生活をしているような場合は、遺言によって生活をすることができなくなってしまうことがあります。

親や祖父母も、高齢になるとどうしても子に面倒を見てもらうことが出てくるため、相続分の1/3と割合は小さいものの、生活保障の面からは遺留分を認めておく必要があります。

 

しかし、兄弟姉妹の場合には、それぞれ独立して生活をしていくことが一般的です。

そのため、兄弟姉妹相互に生活保障を認める必要性があるとは言えません。

したがって、兄弟姉妹には遺留分を認める必要はないと言えるのです。

理由②:兄弟姉妹に潜在的な持分があるとは言いがたいから

遺留分という制度が認められている趣旨のもう一つとして、兄弟姉妹に潜在的な持分があるからでした。

配偶者の場合には、生活を共に助け合ってきたと言えるため、潜在的な持分があると言えます。

子の場合は、高齢になってきた本人の生活を助けていると言えるため、潜在的な持分があると言えます。

親・祖父母は養育の面で本人を支えてきたといえますので、潜在的な持分があるといえます。

 

一方で、兄弟姉妹には基本的には潜在的な持分を認めるような生活関係があるとは言えません。

そのため、兄弟姉妹には遺留分を認める必要はないと言えるのです。

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子の居ない夫婦で兄弟姉妹が相続人である場合

結婚した男女

子の居ない夫婦が高齢になって亡くなった際に、すでに両親・祖父母が他界していて、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

「兄弟姉妹に遺留分がない」ということが一番影響するのは、配偶者と兄弟姉妹が共同相続をする場合です。

兄弟姉妹と配偶者が相続人になる場合

兄弟姉妹と配偶者が相続人になるのはどのような場合でしょうか?

兄弟姉妹が相続人になるのは、先ほどお伝えしたとおり、子や親といった第1順位・第2順位の相続が発生せず、第3順位の相続が発生している場合です。

 

そして、配偶者がいる場合には、どの順位であるかにもかかわらず常に相続人となります。

その結果、配偶者と兄弟姉妹が共同相続をすることになります。

その割合は、

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数人いる場合には頭数で割る)

という形です。

 

例えば、遺産が2,000万円で、相続人が配偶者・兄弟姉妹が4人だとします。

その場合、

  • 配偶者:1,500万円(=2,000万円×3/4)
  • 兄弟姉妹:125万円ずつ(=2,000万円×1/4÷4)

を相続することになります。

子の居ない夫婦は、兄弟姉妹がいるような場合に共同相続をすることになるため、注意しておくべきです。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合争いが発生しやすい

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合は、他の相続の場合よりも争いが発生しやすいです。

「配偶者と子」「配偶者と親」という関係を考えると、配偶者・子それぞれが争ってまで遺産をもらおうという発想が湧きづらいです。

しかし、「配偶者と兄弟姉妹」という関係を考えると、なかなか普段から接点もないことも珍しくありません。

相手の事情を考慮するというよりも、もらえるものはもらっておこうという発想になりがちです。

 

相続財産が現金・預金など、比較的分けやすいものが多いような場合にはまだ応じやすいと言えます。

しかし、遺産の価値のほとんどが不動産のような場合には、兄弟姉妹としても不動産の持分をもらっても仕方がないため、現金での分割を希望し、これに応じられないような場合には、お金を借りたり最悪のケースでは不動産を売却するような必要も出てくるような争いになってしまうこともあります。

兄弟姉妹と配偶者が相続人になる場合には遺言を遺しておく

兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合に、自分の死後の配偶者の生活を守りたい場合には、相続対策として遺言を遺しておくことが効果的です。

例えば、「遺産はすべて妻が相続をする」という遺言を遺していたとしましょう。

これによって、遺産はすべて妻が相続することになります。

遺言がなければ、共同相続人に対して相続分の主張をすることになるところ、遺言があれば相続分の主張をすることができなくなります。

 

遺留分のある相続人であれば遺留分侵害額請求権を妻に行使をすることになりますが、兄弟姉妹であれば遺留分がありません。

そのため、遺留分侵害額請求権を行使することができないのです。

したがって、配偶者は金銭的な負担をする必要もありませんし、交渉をしなければならなくなる精神的な負担もないのです。

例えば、障害のある兄弟の面倒を見ていたような場合、自分の死後に一定程度の現金を残しておく必要がある場合は、遺言の中でその兄弟にも取り分を認める記載をしておくこともできます。

どのタイプの遺言を遺しておくのが良いか

「遺言をのこしておこう」となった場合でも、遺言には種類があります。

どの遺言を遺しておくのが良いのでしょうか?

遺言の種類

遺言には次の3種類があります。

遺言の種類
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書を基本的に自書して作成するタイプであり、公証役場に出向いたり費用を支払う必要がない遺言書です。

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝えて、公証人がこれを筆記して証人立ち会いのもとで作成する遺言書です。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成して、公証人・証人の目の前で自分の遺言書であることを確認した上で封をして残しておく遺言書です。

最も争われることが少ない公正証書遺言がおすすめ

遺言は、法律が規定する方法でおこなわなければ無効となります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は専門家の目を通さずに作成されることが多く、日付の記載を忘れてしまうなど、遺言書の様式を充たさないケースがあり、無効を争われる割合が非常に多いです。

これに対して、公正証書遺言は元裁判官であり法律・手続きのエキスパートである公証人が作成するものであるため、高い信頼が置かれています。

そのため、公正証書遺言の作成をおすすめします。

公正証書遺言をする際には弁護士などの専門家に相談して行う

公正証書遺言をする際には弁護士などの遺言に関する専門家に相談して行いましょう。

法律の手続きでは、「遺言者が公証人に伝えて、これを公証人が筆記する」となっています。

しかし、実際には事前に公証役場と打ち合わせをしながら遺言書を作成しますので、遺言書案を作成したり必要書類を取り寄せたりすることになります。

 

弁護士などの遺言に関する専門家に依頼すれば、文案の作成などを任せることができるとともに、遺言をする際必要な証人にもなってくれます。

さらに、守秘義務があるため他に遺言の内容を漏らすことがありません。

スムーズに公正証書遺言をつくるために、弁護士などの専門家に依頼して作成してもらうと良いでしょう。

相続にまつわる専門家には、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などがいますが、遺言に関しては弁護士か行政書士に依頼をすることが一般的です。

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遺言がある場合兄弟姉妹は争うことはできるのか

遺言書

ここまでお伝えしてきたように、遺言がある場合には兄弟姉妹としては遺留分の請求をすることができません。

この場合に、兄弟姉妹の側としては何も主張することはできないのでしょうか?

相続分を請求できる場合

先ほどお伝えしたように、遺言で配偶者にすべてを相続させることにしているような場合は、兄弟姉妹は「遺留分侵害額請求権」を行使することができません。

しかし、これは遺言が有効であることを前提にしています。

遺言が無効であるような場合は、兄弟姉妹は法律の規定どおり相続をすることができます。

遺言が無効になる場合

遺言が無効になるのは次のような場合です。

遺言をした人が認知症にかかっていた

遺言をするにあたっては、自分の財産をどのように配分するかについての是非弁別の判断をするための意思能力が必要です。

認知症を患っているような場合に症状が進むと、自分の遺産の配分について適切な判断をすることができなくなります。

 

どのタイプの遺言書であっても日付の記載があります。

その当時のカルテなどを取り寄せて、適切な判断をすることができなくなっていると言える場合は、遺言書が残っていたとしてもそれは無効とされます。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の遺言書の形式に不備がある

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、弁護士などの遺言に関する専門家の目を通さずに、遺言者が一人で作成することが珍しくありません。

遺言は民法に規定する方式に従ってしなければ無効で、遺言書に記載されるべきことが記載されていない結果、無効となるケースが見受けられます。

遺言の無効の主張方法

遺言の無効を主張するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?

自筆証書遺言・秘密証書遺言がある場合には、まずその遺言書の検認を行います。

検認というのは家庭裁判所で行う手続きで、遺言書の形状や内容を記録して以後改ざんされないようにするための手続きです。

検認によって遺言書の内容を確定した上で、その遺言が無効であることを確認してもらうため、配偶者を相手に「遺言無効確認の訴え」を提起します。

遺言が無効であることが確認されると、通常の相続と同様に手続きが進むことになるため、配偶者に相続分を請求できるようになります。

遺言の無効は弁護士に依頼する

遺言の無効は、民事裁判によって相手に主張することになります。

民事裁判をするには、法律の知識だけではなく裁判手続きに関する知識も必要です。

いい加減に進行して負けてしまって、再度きちんと争うとうしても、紛争の蒸し返しはできないシステムになっています。

 

どのような法律上の主張をするべきか、そのためにはどのような事実関係が認定されなければならないか、事実関係が認定されるためにはどのような証拠が必要かなど、非常に難しく高度な知識が必要とされるものです。

民事裁判に関することなので、相続の専門家の中でも弁護士にしか依頼することができないため注意しましょう。

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まとめ

遺留分制度の概要と兄弟姉妹に遺留分がないこと、争いにならないための知識・争いになったときの知識についてお伝えしました。

知識を整理した上で、自分のケースで有利に進めたいという希望があるのであれば、早めに弁護士に相談するなどすると良いでしょう。

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2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。