家族が亡くなり遺産を相続すると、相続税の申告や納税が必要になる場合があります。
相続税の申告や納税が必要な場合には、決められた期限までに手続きを終えなければなりません。
申告期限を過ぎて罰則を科されないように、相続税の計算や申告書の作成・提出は早めに行うようにしましょう。
今回は、相続税の申告で必要になる知識や相続開始後の手続きの流れ、相続税の計算方法、相続税の申告で必要な書類について解説します。
相続税の申告に関する基礎知識

相続税の申告の具体的な手続き方法をお伝えする前に、まずは相続税の申告をする人が知っておくべき基礎知識について確認しておきましょう。
- 遺産を相続する場合でも、相続税の申告が必要な場合と不要な場合がある
- 相続税の申告は原則10ヶ月以内に行う必要がある
- 相続税の課税対象になる財産とならない財産がある
そもそも遺産を相続しても相続税がかからない場合があり、遺産を相続するからといって必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。
一方で、相続税の申告が必要な場合には原則10ヶ月以内に申告する必要があり、相続税の課税対象になる財産が何かを理解した上で相続税を計算して、期限までに申告を終える必要があります。
相続税の申告は必要な場合と不要な場合がある
遺産を相続する場合でも、相続税の申告が必要な場合と不要な場合があります。
- 遺産額が基礎控除額以下であれば、そもそも相続税がかからず申告は不要
- 遺産額が基礎控除額を超える場合、相続税がかかることが多く原則申告が必要
- 遺産額が基礎控除額を超える場合でも、未成年者控除や障害者控除を適用できて相続税がかからなければ申告は不要
- 遺産額が基礎控除額を超えるものの、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからない場合は、納税は不要だが申告は必要
まず、相続税の計算では、遺産額から基礎控除額を引いた上で税率を適用して税額を計算します。
つまり、遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額とは次の計算式で求めた額で、遺産額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
- 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 ×(法定相続人の数)
誰が法定相続人になって遺産を相続するのかは法律でルールが決まっており、一般的には亡くなった人の配偶者や子、親、兄弟姉妹などが法定相続人になり遺産を相続します。
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)でこの額の遺産までは相続税がかかりません。
そして、逆に遺産額が基礎控除額を超える場合は、基本的に相続税がかかるため申告や納税が必要です。
ただし、未成年者控除や障害者控除を適用できて相続税がゼロになる場合は、相続税の申告をする必要はありません。
一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからない場合は、相続税の申告が必要です。
なお、相続税の控除制度や特例制度については次の記事で解説しています。
相続税の申告は原則10ヶ月以内に行う必要がある
相続税の申告は、被相続人(遺産を残して亡くなった人)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
例えば、2月5日に死亡した場合の申告期限は、その年の12月5日です。
ただし、申告期限にあたる日が土日祝日にあたる場合は、税務署が開いておらず手続きできないため、その次の平日が期限になります。
申告手続きをする税務署は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署です。
管轄の税務署がわからない場合は、以下のサイトで住所を入力すれば検索できます。
- 税務署の所在地などを知りたい方(国税庁ホームページ)
また、相続税の納税が必要な場合の手続き期限は申告期限と同じで、10ヶ月以内に納税の手続きを終えなければなりません。
相続税の課税対象になる財産とならない財産がある
相続税を計算して申告をするためには、そもそも何が相続税の課税対象になる財産なのか、正しく理解しておかなければなりません。
- 被相続人が亡くなったときに所有していた財産以外にも相続税の課税対象になる財産がある
- 被相続人が所有していた財産でも相続税がかからない財産がある
相続税の課税対象になる財産
相続税の課税対象になる財産としては、たとえば次のものが挙げられます。
- 亡くなった人が所有していた財産
- 相続開始前3年以内に相続人が贈与された財産
- 死亡保険金や死亡退職金(みなし相続財産)
また、亡くなった人が借金を抱えていた場合は借金も相続の対象になり、相続税の計算では借金の額も考慮されてその額を遺産額から差し引きます。
相続税の課税対象にならない財産
相続人が相続した財産でも、たとえば次のようなものは相続税がかかりません。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 相続した財産の中で相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄附したもの
相続開始後に相続人が行う手続きの流れ

家族が亡くなった後、遺産の名義変更や相続税の申告を終えるまでの流れは次のようになります。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人が誰なのか確認する
- 相続財産が何か確認する
- 遺産を相続するか相続放棄するか検討する
- 遺産分割協議を行う
- 遺産の名義変更手続きを行う
- 相続税を計算して申告書を税務署に提出する
相続税の申告期限までは10ヶ月あり、時間に余裕があるように思えるかもしれませんが、実際に相続が起きると10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
相続開始後は何かと忙しくなるので、必要な手続きは早め早めに行うようにしましょう。
遺言書の有無を確認する
亡くなった人が生前に遺言書を作成している場合とそうでない場合で、相続開始後の手続きの流れや必要書類が変わることがあります。
遺言書を作成しているかどうか生前に本人から聞いていない場合は、まずは遺言書の有無を確認しなければなりません。
遺言書が保管されている場所としては、たとえば自宅の箪笥や引出し、神棚の中などが考えられ、また公証役場や法務局に保管されていることもあります。
そのため、遺言書が保管されていないかどうか、公証役場や法務局で照会手続きを行いましょう。
そして、遺言書が見つかった場合はその内容に従って遺産を相続し、遺言書が遺されておらず相続人が2人以上いるような場合は、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
相続人が誰なのか確認する
誰が相続人になるのかは法律でルールが決まっています。
そのため、相続が起きたらまずは誰が相続人なのか、相続人調査を行って確認しなければなりません。
相続人調査は、亡くなった人の死亡時点の戸籍を最初に取り寄せて、そこから遡る形で出生時点までのすべての戸籍を揃えて行います。
なお、配偶者が生きていれば常に相続人になりますが、子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。
- 配偶者:常に相続人になる
- 子:第一順位の相続人として遺産を相続する
- 親:第一順位の人がいない場合は、第二順位である親が相続人になり遺産を相続する
- 兄弟姉妹:第一順位・第二順位の人がいない場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人になり遺産を相続する
相続財産が何か確認する
遺産分割協議の対象になる財産が何か、そして相続税の計算の基礎になる遺産額がいくらか、この点を確定させるには相続財産調査を行う必要があります。
亡くなった人が生前に財産の一覧(財産目録)を作成してくれていれば把握は簡単ですが、そうでない場合は一つひとつ財産を確認しなければなりません。
そのため、亡くなった人の銀行預金口座や証券口座の残高を確認し、土地や家などの不動産や車など、亡くなった人が所有していた財産が何か確認しましょう。
また、亡くなった人に借金がある場合は、借金も相続の対象になります。
借金が遺されている可能性がある場合には、信用情報機関に照会を行って未返済額がないか確認を行ってください。
遺産を相続するか相続放棄するか検討する
家族が亡くなって相続が開始したとき、相続人は遺産を相続する以外に相続放棄をするという選択肢もあります。
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをして遺産の相続権を放棄することで、相続放棄ができるのは相続の開始を知ってから原則3ヶ月以内です。
たとえば、遺産に多額の借金が含まれる場合や、不動産が負動産になりそうなケースなど相続しても困る財産が遺産に含まれる場合などに、相続放棄を選択することがあります。
逆に、遺産を相続しても特に問題がなければ、相続放棄はせず遺産を相続することになります。
遺産分割協議を行う
遺言書が遺されていない場合や、遺言書はあるものの遺言に記載がない遺産がある場合、相続人が2人以上いるケースでは遺産の分け方を決めなければなりません。
そのため、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議を行います。
遺産分割協議そのものに期限はありませんが、遺産の分け方が決まらないと相続税の計算ができないので、遺産分割協議は早めに始めて早めに終えるようにしましょう。
そして、遺産の分け方について話し合って合意できたら、遺産分割協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、銀行預金の相続手続きや不動産の相続登記など、遺産の相続手続きをするときに必要になる書類です。
一般的には、協議に参加した人の人数分だけ遺産分割協議書を作成して、各自が1通ずつ保管します。
遺産の名義変更手続きを行う
遺言書がある場合は遺言内容に従って遺産を相続し、遺産分割協議を行った場合は合意した内容に基づいて遺産を相続します。
亡くなった人の名義になっている遺産の名義を相続する人に変更する必要があるので、自分が相続する遺産の名義変更手続きを行いましょう。
たとえば、土地や家などの不動産を相続する場合は、名義変更の手続きである相続登記を法務局で行い、銀行預金を相続する場合は金融機関で預金の解約手続きを行います。
相続税を計算して申告書を税務署に提出する
遺産の総額が基礎控除額を超えて相続税がかかる場合や、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、相続税の申告手続きが必要になります。
相続税の計算方法や手続きで必要になる書類についてはこの後に解説しますが、相続税の申告が必要な場合は、期限である10ヶ月以内に手続きを終えるようにしてください。
相続税の計算方法

相続税は次の流れで計算します。
- 遺産の総額を求める
- 基礎控除額を引く
- 税率を適用して相続税の総額を求める
- 各相続人の相続税額を求める
ここでは相続税の計算例として、相続人が配偶者と子である兄弟2人の計3人、遺産が現金1,000万円と銀行預金7,000万円のケースについて、相続税がいくらになるのか計算していきます。
遺産の総額を求める
相続税を計算するためには、最初に遺産の総額を求める必要があります。
- 遺産の総額 = 現金1,000万円 + 銀行預金7,000万円 = 8,000万円
基礎控除額を引く
基礎控除額を求めて、遺産の総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 課税遺産総額 = 遺産総額8,000万円 – 基礎控除額4,800万円 = 3,200万円
税率を適用して相続税の総額を求める
課税遺産総額(この事例では3,200万円)を、各相続人の法定相続分に応じて配分します。
相続税の税率は配分した金額の大きさに応じて変わり、金額が大きいほど税率が高くなる仕組みです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照元:国税庁ホームページ
法定相続分とは、どれだけの割合の遺産を相続する権利があるのか目安になる割合で、相続人ごとに法定相続分が法律で決まっています。
配偶者と子2人が相続人になるケースでは、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつです。
- 配偶者の法定相続分:課税遺産総額3,200万円 × 2分の1 = 1,600万円
- 子(兄)の法定相続分:課税遺産総額3,200万円 × 4分の1 = 800万円
- 子(弟)の法定相続分:課税遺産総額3,200万円 × 4分の1 = 800万円
1,600万円、800万円、800万円という金額を、相続税の税率の表に当てはめて確認すると、それぞれ相続税の税率がわかります。
相続税の税率は、
- 配偶者:15%
- 子(兄):10%
- 子(弟):10%
です。
そして、この税率をもとに計算して合計し、相続税の総額を求めます。
- 相続税の総額 = (1,600万円 × 15%-50万円)+ 800万円 × 10% + 800万円 × 10% = 350万円
各相続人の相続税額を求める
相続税の総額を、実際の遺産相続割合に応じて配分して、各相続人の相続税額を求めます。
たとえば、仮に遺産のうち6割を配偶者が相続し、子(兄)が3割、子(弟)が1割を相続していたとすると、相続税額はそれぞれ次のようになります。
- 配偶者の相続税額 = 350万円 × 60% = 210万円(ただし、配偶者の税額軽減の適用により相続税はかからない)
- 子(兄)の相続税額 = 350万円 × 30% = 105万円
- 子(弟)の相続税額 = 350万円 × 10% = 35万円
亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合は、配偶者の税額軽減と呼ばれる制度を使うことができ、少なくとも1億6千万円の遺産まで相続税がかかりません。
そのため、この事例では配偶者に相続税はかからずに済み、子(兄)には105万円、子(弟)には35万円の相続税がかかることになります。
相続税の申告で必要になる書類

相続税の申告を自分でやる場合は、次の書類を揃える必要があります。
- 相続税の申告書
- 戸籍謄本や印鑑証明書
- 遺言書や遺産分割協議書
- 遺産に関する書類
- 葬儀費用を証明する書類
- 特例の適用を受けるときに必要になる書類
また、本人確認を行う必要から、住民票の写しなどマイナンバーを確認できる書類と運転免許証の写しなど身元を確認できる書類が必要になります。
すべての書類を揃えるまでに時間がかかる場合があるので、相続税の申告が必要な場合には早めに準備を始めるようにしましょう。
なお、ここで紹介する以外の書類が申告時に必要になるケースもあるので、相続税の申告で使う書類については税務署に事前に確認するようにしてください。
相続税の申告書
相続税の申告書の用紙は国税庁ホームページからダウンロードできます。
- 相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)(国税庁ホームページ)
財産の内訳を第11表と第15表に、葬式費用を第13表に、相続税の計算結果を第1表と第2表に記入しましょう。
それ以外の用紙については、ケースに応じて使う場合と使わない場合があります。
戸籍謄本や印鑑証明書
相続税の申告手続きでは、亡くなった人の戸籍謄本・戸籍抄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票が必要になり、遺産を相続する相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も必要になります。
そのため、それぞれの書類を市区町村役場で取得して揃えるようにしましょう。
遺言書や遺産分割協議書
遺言書の内容に基づいて遺産を相続する場合は遺言書が、遺産分割協議を行って遺産を相続する場合は遺産分割協議書が、それぞれ相続税の申告手続きで必要になります。
それぞれコピーを取って税務署に提出しましょう。
遺産に関する書類
不動産を相続する場合は登記事項証明書(全部事項証明書)や地積測量図、固定資産税評価証明書などが、預金を相続する場合は残高証明書や既経過利息計算書などが必要になります。
また、死亡保険金を受け取った場合は生命保険金支払通知書が、借金を相続する場合は借入残高証明書が必要になるので、それぞれの書類を揃えて税務署に提出してください。
葬儀費用を証明する書類
相続税の申告手続きでは、葬儀費用がわかる書類も提出する必要があります。
葬儀会社から領収書を受け取ったら紛失しないように保管し、葬儀に関連して諸経費がかかった際も領収書をなくさないように保管しておきましょう。
特例の適用を受けるときに必要になる書類
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合や、非上場株式を相続するときに納税猶予や免除の特例の適用を受ける場合など、特例の適用を受ける場合は追加で書類の提出が必要になる場合があります。
必要書類については、国税庁が公表している以下の資料に掲載されているので、適用を受ける特例制度にあわせて必要書類を準備するようにしましょう。
- 相続税の申告の際に提出していただく主な書類(国税庁ホームページ)
相続税の申告期限に間に合わない場合

相続税の申告手続きは原則として10ヶ月以内に終える必要があり、期限までに申告をしないと罰金を科されてしまいます。
罰金の分だけ相続する遺産が減っては元も子もないので、相続税の申告義務がある場合は期限までに手続きを終えることが大切です。
しかし、実際にはたとえば遺産分割協議で揉めてしまって、誰がどの遺産を相続するのか10ヶ月以内に決まらないケースがあります。
このような場合は、正しい手順を踏んで手続きをすれば罰金を科されずに済むので、どのような手続きが必要なのかを押さえておくようにしましょう。
申告期限を過ぎると罰金を科される
相続税の申告を期限までにしなかった場合、延滞税や無申告加算税が課されます。
- 延滞税:申告・納税が遅れたことに対する利息に相当するもので、申告期限の翌日から納付完了日までの日数に応じて課される
- 無申告加算税:期限までに申告しなかった場合に、本来の納税額に対して最大20%の税率で課される
仮に申告期限を過ぎた場合でも、1日でも早く申告すればその分だけ延滞税が少なく済みます。
また、期限後であっても、税務署から指摘を受ける前に申告すれば無申告加算税の税率が下がる場合があります。
申告期限を過ぎた場合は、できる限り早く申告するようにしましょう。
期限後に申告すると一部の特例制度が使えない
配偶者の税額軽減を適用すれば1億6千万円の遺産まで相続税がかからず、小規模宅地等の特例を使えれば土地の価格を最大80%減額してから相続税を計算できます。
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は節税効果がかなり大きい制度ですが、この特例制度の適用を受けるためには、10ヶ月の期限までに相続税の申告をしなければなりません。
期限を過ぎた後に相続税の申告をすると、特例を使えず税負担が大きく増えてしまうことがあるため、相続税の申告は期限までに確実に終えることが大切です。
期限を過ぎそうな場合は概算額で申告する
たとえば遺産分割協議で揉めてしまい、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産の分け方が決まらなかった場合、相続税を計算することができません。
この場合、各相続人が法定相続分で相続したものとして、仮の税額で申告・納税を行います。
遺産分割協議が終わらないからといって、相続税の申告期限が自動的に延長されるわけではないため注意が必要です。
そして、遺産分割協議が終わって各自の遺産の相続額や相続税額を計算できるようになったときに、改めて正しい税額で申告・納税をやり直します。
また、仮の税額で申告する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出すれば、後々に正しい税額で申告し直すときに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けられます。
まとめ
遺産を相続する場合、相続税の申告が必要になる場合とならない場合があり、申告が必要な場合には10ヶ月以内に手続きを終える必要があります。
遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要なので、まずは申告が必要なのかどうかを確認しましょう。
家族が亡くなり相続が開始すると、相続人調査や相続財産調査など、やらなければならないことが多く、相続税の申告期限である10ヶ月後をすぐに迎えてしまいます。
一つひとつの手続きに時間がかかる場合があるので、必要書類の準備など相続税の申告に向けた準備は早めに始めるようにしましょう。