親や身内がなくなったらやることは?日にち別のすることと税金・相続・公的手続き

亡くなったらその他

身内や親が亡くなった際には、悲しみや不慣れな作業から、効率的に準備や死亡後の手続きを行うことは難しいものです。

そのため、必要な準備や行わなければならない手続きにはどのようなものがあるのか、事前に知りたいと考えている方は多いものです。

そこで、ここでは身内や親が亡くなった際に必要な作業を時系列で説明しながら、「葬儀の流れ」「手続きの種類や期限」「申請方法」などを解説します。

葬儀の流れや必要な手続きを把握することで、精神的に辛い状況でも段取りよく作業を進めることができるでしょう。

目次

身内や親が亡くなったら初めにすること

死亡届書類

まずは、身内や親が亡くなった直後の行動について解説します。

死亡診断書を取得する

死亡診断書とは、入院中の患者が死亡したことを証明する書類で、死亡届を提出する際に必要です。

この死亡診断書を作成できるのは医師や歯科医師に限られたいるため、故人が入院中に病院内で亡くなった際には担当医師が死亡診断書を作成します。

医師が署名と捺印をした死亡診断書を受け取り、必要事項を記入し市区町村役場へ提出します。

なお、この死亡診断書の作成料金は公立・国立病院の死亡診断書料金は5,000円ほどが相場です。

死体検案書が発行される場合もある

故人が自宅など病院以外でなくなった場合は、直ちに主治医へ連絡して死因を調べてもらいます。

不審な点がなく治療中の病気での死亡と判断されれば、死亡診断書を取得することができます。

 

ただし、治療中の病気以外で亡くなったと判断された場合は、犯罪で亡くなった可能性がないかどうかを判断する必要が生じます。

そのため検視が行われ、その結果に基き「死体検案書」が発行されます。

なお、検視を行う場合はご遺体を司法解剖する場合もあり、その際には死体検案書の発行には日数を要します。

また、死体検案書の発行料金は死亡診断書より高額となる場合がほとんどです。

死亡診断書のコピーは必ず複数枚取っておく

死亡診断書は、死亡届の提出以外にもその後の手続きで必要になる場面が多いです。

一度提出した書類は返却されることがないため、取得した死亡診断書のコピーを複数枚とっておくことをおすすめします。

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亡くなった当日:葬儀業者と葬儀内容などを決定する

話し合う男女

死亡届のための死亡診断書を取得したら、ご遺体をすみやかに運搬し、これから行う葬儀の打合せを葬儀業者と行います。

ここでは、故人が亡くなった当日に行う行動について解説します。

ご遺体の運搬と退院手続き

ご遺体を病院に安置できるのは数時間程度です。

そのため、病院の会計を済ませ退院手続きを行ったら、ご遺体を安置場所へ運搬します。

安置場所は、自宅や葬儀を依頼する葬儀業者の安置所を使用することが一般的です。

葬儀日程と葬儀内容を決定

依頼する葬儀業者と、通夜と葬儀の日程と内容についての打ち合わせを開始します。

この際には、「喪主」「施主」「受付」を担当する人物も決定し、今後はその方々が中心となって葬儀の内容や詳細を葬儀業者と共に詰めていくことになります。

信頼できる葬儀社の条件

葬儀業者を選ぶ際には、次の条件に当てはまる信頼できる葬儀業者を選びましょう。

  • 見積書の内容が明確
  • 希望する葬儀に対応
  • 担当者の対応が誠実

特に、担当者が経験豊富で有能な方であれば、効率良く打ち合わせができるため、喪主の負担も大きく軽減されます。

近親者や職場への連絡

故人と関係のある方への連絡は、亡くなった当日にできるだけすみやかに行いましょう。

特に、病気の治療中だったことを知らなかった方や遠方の方には、翌日の通夜を想定して迅速な連絡が不可欠です。

連絡先は「親族」「ご自身の職場」「菩提寺」などで、職場には忌引き休暇の手続きや仕事の引き継ぎ連絡をすることになります。

 

なお、今後行うお通夜や葬儀はご自身だけで行うことは難しいため、この連絡の際に親族や友人に可能な限り手伝いを依頼します。

「友人・知人」「職場関係者」「近所の方」には、葬儀の日程や会場が決定してから連絡した方が良いでしょう。

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亡くなってから2日目:死亡届・火葬許可書の手続き・お通夜を行う

葬儀用の祭壇

続いては、故人が亡くなって一夜明けた2日目に行うことを解説します。

死亡届を提出する

医師から受け取った死亡診断書に必要事項を記入して、お住まいの市区町村役場窓口へ提出します。

この作業はご自身で行うこともできますが、葬儀業者の担当者が代行することが一般的です。

なお、死亡届は、死亡を知ってから7日以内に提出することが定められています。

火葬許可証を提出する

火葬許可証は、死亡届を提出する際に合わせて申請を行います。

火葬許可証の提出先と添付書類は次のとおりです。

火葬許可証の提出先と添付書類
  • 提出先:「亡くなった場所」「亡くなった方の本籍地」「届出人の住所地」のいずれかの市区町村役場窓口
  • 添付書類:死亡診断書

お通夜を行う

お通夜は葬儀・告別式に先立ち故人との別れを惜しむ夜の葬式です。

本来は夜通し行われていたため、一晩中という意味が語源となり「通夜」と呼ばれていましたが、現在では2時間程度のお通夜が主流となっています。

お通夜の一般的な流れは次のとおりです。

お通夜の流れ
  1. 通夜開始
  2. 読経
  3. 焼香(喪主、遺族、来賓、親族)
  4. 焼香(一般会葬者)
  5. 僧侶退場
  6. 通夜閉式
  7. 通夜ぶるまい(喪主が弔問客へ食事やお酒を振る舞う行為)
  8. 解散
  9. 夜とぎ(遺族が一晩中故人のそばで過ごす行為)
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亡くなってから3日目:葬儀・告別式・火葬を行う

火葬場へ向かう男性

続いては、故人が亡くなってから3日目に行うことを解説します。

葬儀・告別式を行う

葬儀業者と打ち合わせを行い、各担当者を決定して参列者へ失礼がないように役割分担と作業内容を明確にします。

葬儀・告別式は、大勢の弔問客が参列して故人と最後のお別れをする儀式です。

大切な方を亡くした悲しみが式場全体を包むため、特に喪主はその雰囲気にに飲まれないよう気を強く持ち、ご自身の役割に徹しなければなりません。

故人との最後の別れを行い、遺族や親族の男性の手で棺が霊柩車へ運ばれ火葬場へ向かいます。

葬儀・告別式の流れ
  1. 当日受付
  2. 僧侶入場・開式
  3. 読経・引導(読経の中で故人へ戒名がつけられる)
  4. 弔辞・弔電
  5. 読経
  6. 焼香(喪主・遺族・親族・参列者の順)
  7. 僧侶退場
  8. 閉式
  9. 出棺
  10. お別れの儀(別れ花・釘打ち)
  11. 棺の運搬
  12. 遺族代表挨拶
  13. 出棺

火葬を行う

霊柩車へ運ばれた棺とともに、遺族や親族は火葬場へ移動し火葬が行われます。

火葬の流れは次のとおりです。

火葬の流れ
  1. ご遺体を火葬する:火葬炉の前で最後のお別れをして故人が火葬炉へ入れられます。なお一般的な火葬時間は1時間程度です
  2. 骨上げ:故人の遺骨を喪主が持つ骨壺へ入れていきます。係委員の指示に従いながら骨箸を使い足の方から骨壺にいれていくのがマナーです
  3. 埋葬許可書の受取:火葬が終わると埋葬許可書を受け取ります。埋葬許可書は遺骨をお墓に埋葬する際に必要な書類です
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亡くなってから7日目:初七日法要を行う

喪服を着用した少女

近年では、遠方の方が再び参列することを心苦しく思うという理由から、火葬後に「繰り上げ初七日法要」を行う場合があります。

ただし、この慣習はお住いの地域や喪主の意向で決定されるため、すべての火葬後に行われるわけではありません。

昔からの風習に従い、故人が亡くなってから7日目に行うのが正式な初七日法要です。

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亡くなってから10日以内:葬儀費用の支払い

数珠と電卓

葬儀費用の支払いは、葬儀が終了してから1週間から10日以内に支払うのが一般的です。

現金を準備するのが難しい場合は、分割払いやクレジットカードでの支払いに応じてくれる葬儀業者もあるため、葬儀業者担当者と打ち合わせの際に確認しておきましょう。

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亡くなってから49日目:四十九日法要を行う

お墓に飾られた鮮やかな花

故人が亡くなり49日目に行う法要を四十九日法要と呼び、この法要をもって故人の冥福を祈り喪に服する「忌服期間」が終了します。

そのため、四十九日法要は他の法要と比較して多くの参列者を招いて大規模に行う傾向が強いのが特徴です。

なお、四十九日法要が終了したら、参列者はお墓に場所を移して「納骨式」を行うのが一般的です。

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公的手続きの種類と期限

年金手帳と厚生年金

親や親族が亡くなった際には、葬儀の準備と並行して故人の公的手続きを行わなければなりません。

この手続きは期限内に終える必要があるため、効率的な作業が求められます。

公的手続きの「種類」「手続き場所」「必要書類」などは次のとおりです。

年金受給停止

亡くなった方が年金受給者の場合は、年金事務所に連絡して年金受給停止手続きを行う必要があります、

  • 手続き場所:年金事務所
  • 必要書類:年金証書・除籍謄本
  • 提出期限:国民年金は死亡後14日以内

介護保険資格喪失届

  • 手続き場所:市区町村役場窓口
  • 必要書類:介護保険証
  • 期限:死亡後14日以内

住民票の抹消届

  • 手続き場所:市区町村役場窓口
  • 期限:死亡後14日以内

世帯主の変更届

亡くなった方が世帯主だった場合は変更届が必要です。

  • 手続き場所:市区町村役場窓口
  • 期限:死亡後14日以内

雇用保険受給資格者証の変換

亡くなった方が雇用保険を受給していた場合は返還する必要ががります。

  • 手続き場所:雇用保険を受給していたハローワーク
  • 期限:死亡後1ヶ月以内

国民年金の死亡一時金請求

亡くなった方が国民年金を受給していた場合は、遺族は死亡一時金を請求することが可能です。

金額は年金への加入年数によって異なり、12万円から32万円です。

  • 申請先:市区町村役場・年金センター・年金事務所
  • 必要書類:死亡した方と申請者の関係が分かる戸籍謄本・死亡した方の住民除籍票・申請者の世帯全員の住民票・振込用紙銀行預金通帳
  • 期限:死亡後2年以内

埋葬料請求

亡くなった方が社会保険に加入していた場合は、健康保険組合に「埋葬料」を請求することが可能です。

  • 提出先:加入している健康保険組合もしくは協会けんぽ
  • 必要書類:健康保険埋葬料請求書・健康保険証・死亡診断書(コピー可)・葬儀費用請求書
  • 期限:死亡後2年以内

葬祭費・家族葬祭費請求

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は、遺族は市区町村役場へ「葬祭費」を請求することが可能です。

なお、家族が被扶養者の場合は、加入保険者である遺族が家族葬祭料を受け取ることができます。

  • 提出先:亡くなった方が住んでいた市区町村役場
  • 必要書類:健康保険証・葬儀費用の領収書
  • 期限:葬儀後2年以内

高額医療費の還付申請

亡くなった方が入院などで高額な治療費を負担した場合は、「高額医療費」の還付請求が可能です。

  • 申請先:市区町村役場・加入している健康保険組合・協会けんぽ
  • 必要書類:医療費の証明書
  • 申請期間:医療費支払い日から2年以内

遺族年金の請求

亡くなった方が配偶者の場合は、「遺族年金」を受給できる可能性があります。

  • 手続き場所:年金事務所
  • 必要書類:年金手帳・戸籍謄本・死亡した方の住民票の除籍票・世帯主全員分の住民票・請求者の収入を確認できる書類・子の収入を確認できる書類・死亡診断書(コピー可)・振込先通帳・印鑑
  • 提出期限:死亡後5年以内
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税金に関する手続きの種類と期限

確定申告書とボールペン

公的手続きと同様に、故人の税金に関する手続きも必要です。

税金の「申告と納税方法」「提出先」「期限」は次のとおりです。

所得税準確定申告・納税

亡くなった被相続人が事業者で確定申告の必要があった場合は、相続人が代わって確定申告をする「準確定申告」を行わなければなりません。

なお、年収2,000万円以上の給与所得者も準確定申告を行う必要があります。

  • 提出先:所轄の税務署
  • 期限:死亡日の翌日から4ヶ月以内

相続税の申告・納税

遺産の総額が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告と納税を行います。

なお、相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人数×600万円」です。

  • 提出先:所轄の税務署
  • 期限:死亡日の翌日から10ヶ月以内

 

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相続に関する手続きの種類

遺産分割協議書

故人の手続きに関して、最も複雑なのが相続に関する手続きです。

ここでは、各種相続手続き方法を説明しながら「申請先」「必要書類」「費用」を解説します。

この手続きは故人の資産や相続の有無により異なりますが、遺族の方が一人で行うには非常にハードルが高いです。

そのため、専門家の意見を交えながら進めた方が無難でしょう。

 

当サイト「そうぞくドットコム」では、相続に関するお悩みを無料で相談することが可能です。

24時間いつでも無料で資料請求することができるため、不安がある方はぜひご活用ください。

遺言書を探す

遺言書の有無はその後の相続に大きな影響を与えるため、遺言書がどこかに残されていないのか確認作業を行います。

保管場所は故人の「机」「タンス」「貸金庫」などが一般的です。

交渉遺言書は公証役場に行けば検索できるため、一度確認しておきましょう。

遺言書の検認

遺言書が発見された場合は、直ちに家庭裁判所にて「検認」を受ける必要があります。

  • 申請先:被相続人の居住地の家庭裁判所
  • 必要書類:遺言者の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本・状況により相続人全員の戸籍謄本
  • 費用:収入印紙800円と郵便切手

 

相続人調査

家族が亡くなった場合は、直ちに相続人の調査を行いましょう。

この調査では、被相続人の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めます。

  • 申請先:本籍地のある市区町村役場
  • 必要書類:申請書・除籍謄本・申請者の身分証明書

 

相続財産調査

被相続人にどのような資産があるのかを明らかにする、相続財産調査を行う必要ががります。

法務局から不動産の全部事項証明書を取得し、金融機関に問い合わせして残高証明を行いましょう。

相続放棄・限定認証の検討と手続き

相続人に負債があった場合は、相続放棄や限定認証を行います。

相続放棄は一切の資産と負債を相続することがなく、限定認証では資産超過の場合はプラスになった部分だけを承継することが可能です。

ただし、この作業は相続人全員で作業しなければ無効となる可能性があります。

  • 申請先:被相続人の住所地の家庭裁判所
  • 相続放棄の必要書類:被相続人の除籍謄本・被相続人の住民除籍票・申述人の戸籍謄本
  • 限定認証の必要書類:被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本・その他の戸籍謄本・財産目録など
  • 申請期間:被相続人の死亡を知ってから3か月以内
  • 費用:収入印紙800円と郵便切手

 

遺産分割

故人の遺産を相続する場合は、相続人が集り「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議で解決できない場合は、家庭裁判所にて遺産分割協定を行いましょう。

不動産の名義変更

遺産分割の方法が決まれば、財産の名義変更と相続手続きを行います。

遺産に不動産があれば直ちに名義変更を行います。

  • 申請先:不動産の管轄の法務局
  • 必要書類:被相続人の除籍謄本・被相続人の除籍住民票・相続人の住民票・相続人の戸籍謄本・遺言書または遺産分割協議書・固定資産評価証明書・相続関係説明図

 

預貯金の払い戻し・名義変更

遺産分割に預貯金が含まれている場合は、直ちに払い戻しもしくは名義変更を行います。

  • 申請先:取引先金融機関
  • 必要書類:名義変更や払い戻しの申請書・被相続人の預金通帳・銀行印・キャッシュカード・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書もしくは遺言書

なお必要書類は金融機関によっても異なるため問い合わせが必要です。

株式の名義変更

故人が株取引をしていた場合は、株の名義変更が必要です。

  • 申請先:証券会社
  • 必要書類:被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・証券会社の届出印・遺産分割協議書もしくは遺言書

なお必要書類は証券会社によっても異なるため、問い合わせが必要です。

自動車の売却・名義変更・処分 など

遺産に自動車が含まれている場合は、「名義変更」「売却」「廃車」のいずれかの手続きが必要です。

  • 名義変更の申請先:陸運局
  • 必要書類:被相続人の除籍謄本・相続人の印鑑登録証明書・遺産分割協議書もしくは遺言書・車検証・自動車税申告書・車庫証明書
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その他の手続き

パスポートと申請書

その他、亡くなった方の個人的な契約についても手続きが必要です。

個人的な契約は次の種類が一般的ですが、生前の状況によってさまざまな契約が考えられます。

ここでは、「申請先」「必要書類」「期限」などについて解説します。

運転免許証の返納

亡くなった方が運転免許証を所有していた場合は、直ちに返納しなければなりません。

  • 返納先:警察署・自動車安全運転センター
  • 必要書類:免許証・死亡診断書(コピー可)・死亡した方の除籍謄本・提出者の身分証明書・提出者の印鑑

公共料金の名義変更

亡くなった方が公共料金の名義人の場合は、速やかに名義変更を行います。

「電力」「ガス」「水道」は、市区町村役場へ連絡すれば手続きが可能です。

パスポートの失効手続き

亡くなった方がパスポートを所有していた場合は、執行手続きを行います。

  • 申請先:パスポートセンター
  • 必要書類:パスポート・死亡診断書(コピー可)・亡くなった方の除籍謄本・火葬許可証の写し

クレジットカードの利用停止手続き

亡くなった方がをクレジットカード会社と契約していた場合は、利用停止手続きを行います。

クレジットカード会社へ電話し契約者の死亡を伝えれば、簡単に利用を止めることが可能です。

生命保険金の受取り手続き

亡くなった方が生命保険の「被保険者」の場合は、受取人が保険金を受け取れます。

  • 請求先:加入している生命保険会社
  • 必要書類:保険証書・亡くなった方の除籍謄本・受取人の身分証明書・受取人の印鑑

なお、必要書類は生命保険会社ごとに異なります。

連絡を入れる際には必要書類についても問い合わましょう。

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まとめ

相談にのる女性弁護士

死亡手続やその後に行う手続きは、種類も多く必要書類も異なるためご自身一人で行うには限界があります。

できるだけ周囲の人間を頼り、親族や親戚に手続きを割り振ることができいれば、ご自身の精神的・肉体的な負担も軽減されるでしょう。

しかし、中にはさまざま事情から他の方を頼りにできない状況も考えられます。

 

そのような場合は、代行業者を活用しできる限り故人と向き合う時間を作ることをおすすめします。

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この記事を監修したのは、
マガジン 編集部
そうぞくドットコム マガジンは、不動産や預貯金、相続税などに関する相続手続きの知識、お葬式や仏壇、お墓に関する法要の知識、また贈与や信託など生前対策に関する知識など、様々なジャンルにおいて弁護士、税理士、司法書士など専門家監修のもと、ノウハウをお伝えするライフエンディグメディアです。